大気環境の保全

大気環境の保全

平成26年6月大気汚染防止法の改正について(アスベストに係る規制)

 平成25年6月21日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成26年6月1日から施行されることになりましたので、お知らせします。
 また、当該改正法を実施するにあたり、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が公布されています(平成26年6月1日施行)。本改正による主な変更内容は次のとおりです。

【改正内容(概要)】
(1)届出義務者の変更
  工事の施行者 → 工事の発注者又は自主施工者に変更
(2)解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
  解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査を行い、調査結果を発注者へ
   書面で説明することを新たに追加
  解体等工事の受注者は、公衆に見やすいよう、解体等工事の場所へ調査結果を掲
   示することを新たに追加
  ※自主施工者についても、事前調査を行い、調査結果を掲示
(3)作業基準の変更(別表第7関係)
  (1の項 建築物等の解体作業(2の項又は3の項を除く))
  特定建築材料の除去開始前に、集じん・排気装置が正常に稼働すること、作業場
   及び前室が負圧に保たれていることの確認を新たに追加
  特定建築材料の除去開始後に、集じん・排気装置の排気口で粉じん測定を行い、
   当該装置が正常に稼働することの確認を新たに追加
  上記確認結果等を記録・保存することを新たに追加
  ※4の項(改造・補修作業)についても、特定建築材料を破砕等により除去する場
   合は上記事項を遵守
(4)都道府県知事等による立入検査等の対象の拡大
  (報告徴収の対象者)
   特定工事の施工者 → 特定工事の施工者に加え、届出がない場合を含めた解体
              等工事の発注者・受注者・自主施工者を新たに追加
  (立入検査の対象)
   特定工事に係る建築物等 → 解体等工事に係る建築物等に変更
(5)届出様式の変更
    本改正により届出様式が一部変更になります。
    平成26年6月1日以降に届出するものについては、新様式を使用してください。
  【特定粉じん排出等作業実施届出書】

 
 詳細につきましては、環境省ホームページをご参照ください。
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募
 集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
 
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果に
 ついて(お知らせ) 


(その他参考情報等)
改正大気汚染防止法リーフレット PDF
「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.3」
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)