玉島支部 会費算定基準(現行)

玉島支部 会費算定基準(現行)
1 危険物施設関係
 (1) 給油取扱所                         1施設毎に 6口以上
 (2) 給油取扱所(灯油固定注油設備を持つもの)    1施設毎に 8口以上
 (3) 移動タンク貯蔵所                      1施設毎に 2口以上
     (施設数15以上は(4)の施設数区分による)  
 (4) 製造所等((1)~(3)を除く)
             許可施設数区分                   口 数 
             2以下                         6口以上
             3以上~5未満                  10口以上
             5以上~10未満                 20口以上
            10以上~20未満                 30口以上
            20以上~30未満                 40口以上
            30以上~40未満                 50口以上
            40以上~60未満                 60口以上
            60以上~80未満                 80口以上
            80以上                       100口

2 防火対象物関係
 (1) 特定用途防火対象物
  ア 延べ床面積500㎡以上の事業所                10口以上
  イ 延べ床面積6000㎡以上の事業所               20口以上
 (2)非特定用途防火対象物
  ア 延べ床面積1000㎡以上の事業所               10口以上
  イ 延べ床面積10000㎡以上の事業所              20口以上

3 その他の事業所
 (1) 1事業所                                6口以上

※ 1口につき500円とする。
※ 防火対象物について,危険物施設を有する事業所はその口数を合算するものとし,上限を100口とする。
※ 防火対象物の延べ床面積について,棟が複数存する場合は,各棟の延べ床面積を合算する。
※ 危険物施設以外の事業所は上限を60口とする。
※ 入会申し込み時,別途500円徴収する。
※ 口数の基準は3月31日現在で算定し,最低6口以上とする。

附則
1 この基準は,会員の会費算定基準として,昭和63年4月22日から施行する。
2 この基準は,一部改正により,平成26年度5月(平成26年度会費)から施行する。
2の1 この基準の施行の際,現に加入している事業所については,従前の会費でもよい。