建築指導課

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ルート2建築主事の設置について

本市では,建築基準法第6条の3第1項ただし書及び同法第18条第4項ただし書に規定する構造計算に関する高度な専門知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(ルート2建築主事)を設置しておりません。