平成27年度

平成27年度

インターネット接続回線の勧誘に注意!(7月号)

 
 高齢者やパソコンに不慣れな人からの,インターネット接続回線の勧誘に関する相談が全国的に増えています。

【事例】

 大手電話会社の代理店を名乗る業者から電話で「今契約しているプロバイダーよりも必ず安くなる。パソコンの遠隔操作で変更手続きをすることができる」と勧誘され,よく分からなかったが安くなるならと思い承諾した。後日,業者からのパソコンの遠隔操作でプロバイダーが変更された。その後,落ち着いて料金を確認すると,新しく契約したプロバイダーの方が高額であることが分かったので,解約を求めたら15,000円の違約金を請求された。


【アドバイス】

  通信サービスは,訪問販売や電話勧誘販売であってもクーリングオフの適用がありません。通信サービスの契約は大変複雑で,特に電話勧誘の場合は事前に資料が送付されることがなく,契約内容を理解することは困難です。契約を急がせる業者も多いようですが,内容を理解しないまま安易に承諾してはいけません。

また,電話で承諾した後に書類が届き,返送後に契約が成立すると思っている人も多いのですが,口約束でも成立するため注意しましょう。工事費無料・初期費用無料・○ヶ月無料などの特典がある場合がありますが,複数年契約の条件があったり,高額な解約料を請求されたりすることもあるので,よく考える必要があります。困ったときは一人で悩まずに,一刻も早く消費生活センターに相談してください。