家庭用電気自動車導入支援補助金とは?
原油価格高騰への対応と脱炭素社会の実現のため、家庭用の電気自動車を購入する方を支援する補助金です。
※営業車等、業務で使用する場合は、補助対象外です。
※電気自動車等導入促進補助制度とは異なりますので、ご注意ください。
→法人申請の場合はこちら(事業継続支援室HP)
→FCV、普通充電設備の場合はこちら(地球温暖化対策室 電気自動車等導入促進補助制度HP)
受付期間
令和4年11月1日 から 令和5年2月28日(必着)
補助金額
電気自動車1台あたり15万円(国の補助との併用可)
※一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けた車両
(超小型モビリティやミニカーは対象外)であること
※本補助金を活用できるのは、購入、リース合わせて1個人1台限り
ただし、リース業者は、リース先毎に1台限り
対象者
家庭用の電気自動車を購入する方で、次のいずれかに該当する方
ア 本市に住所を有する個人
イ アの方を対象に電気自動車のリースを行う法人
補助要件
- 自動車検査証の使用の本拠が倉敷市内であること
- 車両登録されたことがないもの(新規登録車両)であること
- 車両登録日が令和4年4月1日以降であること
- 低燃費タイヤを装着したものであること
※低燃費タイヤとは、(一社)日本自動車タイヤ協会が策定したガイドラインにおいて、
低燃費と安全性の性能要件を満たすもの
- 市が実施する『電気自動車の使用に係る実績報告(走行距離・使用目的等)』に協力すること
※ご協力いただけない場合、補助金を返還いただくことがあります。
リーフレット・要綱
提出書類各種様式ダウンロード
提出書類は下記の通りです。必要なものは以下からダウンロードしてください。
<提出書類>※リースの場合、(2)、(4)、(5)はリース先のもの
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書類名
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ダウンロード |
(1)
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交付申請書(所定様式)
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【エクセル/PDF】
記載例【PDF】
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(2)
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誓約・同意書 (所定様式) |
【ワード/PDF】
(個人・リース使用者用)
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(3) |
請求書(所定様式) |
【エクセル/PDF】
記載例【PDF】
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(4)
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住民票
※車両登録日以降で、発行日から1か月以内のもの
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【PDF】
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(5)
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市税納税証明書
※車両登録日以降で、発行日から1か月以内のもの
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【エクセル/PDF】
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(6)
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自動車検査証の写し
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(7)
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低燃費タイヤの装着が確認できる写真、又は書類の写し
※低燃費タイヤが標準装備の場合は省略可
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(8)
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購入に係る費用の内訳が記載された注文書又は契約書の写し
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(9)
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割賦販売契約書の写し
※割賦販売契約の場合のみ
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(10)
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領収書等代金を支払ったことが確認できる書類の写し
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<リース業者が申請する場合の追加書類>
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書類名
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ダウンロード
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(1) |
リース業者の誓約・同意書 (所定様式)
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【ワード/PDF】
(リース業者用)
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(2) |
リース業者の登記簿謄本又は現在事項全部証明書
※車両登録日以降で、発行日から1か月以内のもの
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(3) |
リース業者の市税納税証明書
※車両登録日以降で、発行日から1か月以内のもの
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【エクセル/PDF】 |
(4)
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リース契約書の写し
※リース期間は、法定耐用年数(軽4年・普通6年)以上であること
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(5) |
リース料金に補助金相当額分の値下げが反映されていることが
分かる書類(参考様式)
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【エクセル/PDF】
記載例【PDF】
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<その他様式(補助金の申請時には提出不要)>
書類名 |
ダウンロード
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内容 |
財産処分等承認申請書
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【ワード/PDF】
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過去に補助金の交付を受けた車両を法定耐用年数
(軽4年・普通6年)期間内に処分する場合に提出
※処分前に提出してください
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電気自動車の使用に係る
実績報告書
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個人用
【ワード/PDF】
リース業者用
【ワード/PDF】
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交付決定月を1か月目として、6か月後の月末の走行距離などを
7か月後の月末までに提出
※交付決定時に補助申請者皆様に郵送します
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提出方法
郵送又は窓口
※必要書類を全て揃えて提出してください。
※補助金の受付は、先着順です(窓口優先)。予定件数に達し次第、受付を終了します。
注意点
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補助金の交付を受けた車両を法定耐用年数(軽4年・普通6年)期間内に処分する(交通事故による廃車、代替等の下取り含む) 等、 使用をやめる場合は、交付した補助金の一部返還を請求させていただきます
- 処分前に、財産処分等承認申請書を提出し、市長の承認を受ける必要があります
詳細はこちら 法定耐用年数の期間内にある車両を処分する場合の留意事項