1 背景及び目的
近年,少子化の社会問題化やいじめや虐待など,子どもの権利を侵害する深刻な問題が発生しています。
わが国では,平成元年(1989年)11月に国連で採択された子どもの権利条約を平成6年に批准し,子どもの権利を尊重する社会づくりをめざし,子どもを取り巻く環境の整備に努めてきました。
倉敷市でも,平成22年3月に「倉敷市次世代育成支援計画(後期)」が策定され,その中で,条約の理念に基づき,子どもの幸せと健やかな育ちを図るための基本方針を定める必要があるとしています。
これを受けて,次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つまちづくりの取り組みに向けた長期的,総合的な指針として「子ども条例」を制定するものです。
2 制定内容及び方法
「子ども条例」は,子どもの権利条約を基礎に,家庭はもとより,地域,学校,団体,企業,行政などがそれぞれの役割を果たしながら,社会全体で子育てを支え,すべての子どもが,心身ともに健やかに育ち,自立した社会性のある大人として成長できるまちを目指し,子ども施策を総合的,機能的,効果的に実施・推進し,子どもの幸せにつながる施策の基本理念とします。
制定に当たっては,子ども施策及び子どもの権利に関わり合いの深い部署を中心に検討をすすめ,倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に諮るとともに,児童・生徒及び保護者などからの意見やパブリックコメントによる市民の意見を取り入れながら進めていきます。
3 審議機関
倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会
社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び倉敷市社会福祉審議会条例(平成13年倉敷市条例第50号に基づき設置された倉敷市社会福祉審議会に置かれている児童福祉専門分科会に,条例素案を諮問し,審議・答申をいただきます。
※関係法令の詳細(PDF)
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