離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

ページ番号1021157  更新日 2026年3月12日

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改正法の概要

2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)

 

民法等の一部を改正する法律の概要

民法等の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご参照ください。

法務省作成のパンフレット

親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールの改正について詳しく説明されている、法務省が作成したパンフレットをご参照ください。

こども家庭庁作成のパンフレット・ポータルサイト

民法等の一部を改正する法律の内容や各種支援施策の取扱い、ひとり親家庭等支援施策について、離婚を考える父母やひとり親家庭等にわかりやすく周知するために、こども家庭庁が作成したリーフレットやパンフレット、サイトの情報をご参照ください。

こども家庭庁リーフレット表紙

こども家庭庁リーフレットP1

こども家庭庁リーフレット2

こども家庭庁リーフレット3

改正法に関してお困りの方へ

本ホームページに掲載の内容は、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正にかかる情報を紹介したものです。

具体的な事案における取扱いや判断については、こども自身やその親族の申立てにより、個々の事情に応じて、裁判所において判断されることになっています。

ご自身の状況について具体的な判断や助言を希望される場合には、弁護士等にご相談いただくことをご検討ください。

本市では弁護士による無料法律相談を実施しています。よろしければご活用ください。

その他 関連問い合わせ先

その他、関連するお問合せ先については、以下をご参照ください。

その他相談先(法務省民事局パンフレットより)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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