離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

ページ番号1024521  更新日 2026年4月17日

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改正法の概要

2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)

主な改正のポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

婚姻しているかどうか、どちらが親権を持っているかに関わらず、父と母はどちらも、こどもを育て養う責務を負うことが明確化されています。親の責務には、次のようなものがあります。

こどもの人格の尊重
  • こどもが心も体も元気でいられるよう育てること
  • こどもの意見にきちんと耳を傾けること
こどもの扶養
  • こどもが、親と同じくらいの生活水準で暮らせるよう養うこと
父母間の人格尊重・協力義務
  • こどものために、父と母はお互いに人格を尊重し、協力すること

次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

  • 暴行、脅迫、暴言など相手を傷つける言動、誹謗中傷、嫌がらせや金銭目的で無理やり裁判を起こすこと
  • 別居している親が、同居している親の子育てに不当に干渉すること
  • 正当な理由なく、無断でこどもを転居させること
  • 約束された親子の面会を理由なく拒否すること

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、DV、虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使
  • こどもの利益を一番に考えて、親権(こどもの世話や財産の管理など)を行わなければならないこと

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
  • 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、もう一方が行います。

次のような場合は、一方が親権を行うことができます。

  • こどもの生活に関する日常行為(食事や服装の決定、習い事など)
  • こどもの利益のために急迫の事情があるとき(緊急の医療行為の決定など)
  • DVや虐待からの避難をする必要がある場合

特定の事項(例:急迫の事情ではない場合の、こどもの転居や財産管理など)については、家庭裁判所の手続で親権行為者を定めることができます。

監護(日常の身の回りの世話)についての定め
  • 父母の離婚後の監護についてのルールが明確化されました。

(例)平日は父、土日は母など、こどもの世話の分担を定めることができます。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めを守ってもらうための民事執行手続が使いやすくなります。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が設けられます。
  • 養育費に関する裁判の手続きが、利用しやすくなります。

4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続き中に、試行的に親子交流を行う制度が設けられます。
  • 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流についてのルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母など)とこどもの交流についてのルールが設けられます。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与を請求できる期間が2年から5年に延長されます。
  • 財産分与するときに考慮する内容が分かりやすくなっています。
  • 裁判の手続きが利用しやすくなります。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組をされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組について父母の意見が合わない場合に、裁判所が調整する手続きが新しく設けられます。

参考リンク集

法務省

こども家庭庁

お問合せ・相談先

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正についてのお問合せは下記のとおりです。

その他相談先(法務省民事局パンフレットより)

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