学校給食費・学校徴収金に関するQ&A
お手続きについて
Q1.保護者は、どのような手続きが必要ですか。
A1.全ての保護者の皆様に、次の手続きをお願いします。
- 学校給食費と学校徴収金の両方の口座振替の申込手続きをしてください(小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部のお子様の学校給食費については、現時点では無償化となっていますので、口座振替の申込み手続きは必要ありません。学校徴収金のみ手続きをお願いします。)。
- 児童手当からの徴収申出書を提出してください(児童手当からの徴収は、未納がある場合のみ実施するため、未納がない限り、徴収の対象とはなりませんが、提出へのご理解とご協力をお願いします。)。
Q2.口座振替の申込手続きは、どのようにするのですか。
A2.スマートフォンやパソコンから申込ページにアクセスして、Web口座振替受付サービスにより手続きを行ってください。
- 個人名義でキャッシュカードが発行されている口座のみWebで登録ができます。
- 三井住友銀行、中国労働金庫を希望する場合、個人名義でキャッシュカードが発行されている口座以外を希望する場合、インターネットでの申込ができない場合は、Web口座振替受付サービスが利用できませんので、学校で申込用紙をもらってください。
- 通帳又はキャッシュカード等口座情報が分かるものを準備
- 申込ページにアクセス
- 基本情報入力(保護者の情報を入力します。)
- 税・料金情報入力(お子様の情報を入力します。)
- 口座情報入力(希望の金融機関を選択して、口座情報を入力します。)
- 登録完了(正常に完了したら、登録完了メールが届きます。)
Q3.児童手当からの徴収申出書は、どのように提出するのですか。
A3.通学している学校又は入学・転入する予定の学校へ提出してください。
- 新小学校1年生は、入学説明会等の機会を利用して、入学予定の学校へ提出してください。
お支払いについて
Q1.納付方法はどのようなものがありますか。
A1.基本的には、口座振替になります。
Q2.口座振替を利用できる金融機関はどこですか。また、口座振替手数料はかかりますか。
A2.利用できる金融機関は下記とおりです。学校給食費は手数料が不要ですが、学校徴収金は手数料が必要です。
(令和8年8月現在)
|
金融機関 |
手数料(1回当たり・税込) |
|---|---|
|
三井住友銀行、広島銀行、百十四銀行、香川銀行 |
110円 |
|
山陰合同銀行、中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫、水島信用金庫、玉島信用金庫、吉備信用金庫、笠岡信用組合、中国労働金庫、晴れの国岡山農業協同組合 |
55円 |
|
ゆうちょ銀行 |
10円 |
Q3.口座振替日はいつですか。
A3.口座振替日は次のとおりです。
|
|
学校給食費 |
学校徴収金 |
|---|---|---|
|
5月31日 |
|
📒 |
|
6月30日 |
🍙 |
|
|
7月31日 |
🍙 |
|
|
8月31日 |
|
📒 |
|
9月30日 |
🍙 |
|
|
10月31日 |
🍙 |
|
|
11月30日 |
🍙 |
|
|
12月31日 |
|
📒 |
|
1月31日 |
|
📒 |
|
2月28日(2月29日) |
🍙 |
|
|
3月31日 |
🍙 |
|
- 学校給食費は年7回、学校徴収金は年4回の振替となります。
- 金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
- 納入額については、学校を通じて別途お知らせします。
Q4.口座振替以外の納付方法はありますか。
A4.口座の登録がない場合は、教育委員会から送付する納付書で、その都度金融機関等でお支払いいただく必要があります。
- 学校徴収金の手数料は、口座振替の方が負担が少ないため、便利・安心・確実な口座振替をご利用ください。
- コンビニエンスストアでの支払いやキャッシュレス決済(コード決済・クレジットカード・電子マネー等)による支払いはできません。
- 学校に現金を持参することはできません。
Q5.年間分や学期分をまとめて支払うことはできますか。
A5.まとめて支払うことはできません。納期ごとのお支払いとなります。
Q6.滞納した場合は、どうなりますか。
A6.期限までにお支払いが確認できない場合は、督促状を送付します。
- それでも未納の場合は、児童手当から充てさせていただくことがあります。児童手当からの徴収申出書の提出にご協力をお願いします。
- 法的措置など適切に対処させていただくことがあります。
Q7.児童手当からの徴収申出書とは何ですか。
A7.督促状を送付してもお支払いが確認できない場合に、未納額を児童手当から徴収するための申し出です。
- 倉敷市教育委員会では、すべての子どもが健やかに成長するように支援するという児童手当の目的及び学校給食費・学校徴収金の負担の公平性を保つため、未納がある場合について、児童手当からの徴収を実施します。
- 児童手当からの徴収は、未納がある場合のみ実施するため、未納がない限り、徴収の対象とはなりませんが、提出へのご理解とご協力をお願いします。
小学生の学校給食費の無償化について
Q1.小学生は、学校給食費の口座振替の申込み手続きをする必要はありますか。
A1.倉敷市立の小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部の児童については、手続きは必要ありません。
- 学用品費・行事費等の学校徴収金については、保護者の負担となるため、学校徴収金の口座振替の申込み手続きは必要です。
Q2.小学生は、保護者の所得等に関わらず、全員が無償化の対象ですか。
A2.対象です。
- 現時点では、倉敷市立の小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部の児童は、全員が無償化の対象ですが、中学校・義務教育学校後期課程・特別支援学校中学部・特別支援学校高等部の生徒は、対象となりません。
Q3.小学生は、学校給食の提供を受けない場合、手続きは必要ですか。
A3.弁当持参等により学校給食の提供を全く受けない場合は、手続きをお願いします。
- 学校給食を一部でも受ける場合、手続きは必要ありません。
- 学校に申出書がありますので、必要事項を記入し、通学している学校又は入学・転入する予定の学校へ提出してください。
その他
Q1.独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付とは何ですか。
A1.学校管理下で、児童生徒がけがなどにしたときに備えるための保険です。
- 詳しい内容については、下記リンクから閲覧ください。
Q2.私立小学校・中学校を受験しますが、手続きは必要ですか。
A2.いいえ。倉敷市立の小学校・中学校に入学することになった場合には、早めに手続きをお願いします。
Q3.就学援助(生活保護)を受けていますが、学校給食費の口座振替の申込手続きは必要ですか。
A3.就学援助(生活保護)の認定を受けている期間については、学校給食費の支払いは必要ありません。
- 学校給食の提供を受けるためには、申込みが必要であること、就学援助(生活保護)の認定が取消・廃止等となった場合には、学校給食費の支払いが必要となることから、学校給食費についても手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市教育委員会 学校教育部 保健体育課 学校収納金係
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3858 ファクス番号:086-421-6018
倉敷市教育委員会 学校教育部 保健体育課 学校収納金係へのお問い合わせ










