高額療養費
高額療養費の支給
医療機関等に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。本庁及び各支所の国民健康保険の担当窓口に申請してください。
※70歳未満の人と70歳~74歳までの人では、限度額等の支給要件が異なります。
令和8年8月から医療費の自己負担限度額が変わります
令和8年度と令和9年度の2段階にわけて、高額療養費制度の見直しが実施されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
70歳未満の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関等で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。なお、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関等への支払が自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口へ申請してください。
※ほとんどの医療機関の窓口において、限度額適用認定証等をご準備いただく必要はありません。限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書を利用することにより、高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。
自己負担額(令和8年7月受診分まで)
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区分 |
所得要件 |
限度額 |
|---|---|---|
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上位課税 |
旧ただし書所得※1 901万円超 |
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% <多数回>140,100円 |
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上位課税 |
旧ただし書所得※1 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費※2-558,000円)×1% <多数回>93,000円 |
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一般課税 |
旧ただし書所得※1 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費※2-267,000円)×1% <多数回>44,400円 |
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一般課税 |
旧ただし書所得※1 210万円以下 |
57,600円 <多数回>44,400円 |
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非課税 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 <多数回>24,600円 |
自己負担額(令和8年8月受診分から令和9年7月受診分まで)
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区分 |
所得要件 |
限度額 |
|---|---|---|
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上位課税 |
旧ただし書所得※1 901万円超 |
270,300円+(総医療費※2-901,000円)×1% <年間上限>1,680,000円 |
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上位課税 |
旧ただし書所得※1 600万円超~901万円以下 |
179,100円+(総医療費※2-597,000円)×1% <年間上限>1,110,000円 |
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一般課税 |
旧ただし書所得※1 210万円超~600万円以下 |
85,800円+(総医療費※2-286,000円)×1% <年間上限>530,000円 |
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一般課税 |
旧ただし書所得※1 210万円以下 |
61,500円 <年間上限>530,000円 |
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非課税 |
住民税非課税世帯 |
36,900円 <年間上限>290,000円 |
- ※1 旧ただし書所得とは、収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いたものである総所得金額等から、基礎控除をさらに差し引いたものです。
- ※2 総医療費とは、保険適用部分の総額(10割)です。( )内がマイナスになることはありません。
1 該当要件
被保険者1人が1医療機関の入院、外来(ただし同じ医療機関でも医科と歯科は別計算)ごとで、1ヵ月(暦月)の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき。
※保険が適用されない部分の医療費や入院時の食事代、差額ベッド代などは支給の対象外。
2 多数回該当
同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12ヵ月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の<多数回>は過去12ヵ月以内に3回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
3 世帯合算
同じ国保世帯の中で、上記1の単位で21,000円以上の支払いが複数ある場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。また、院外処方の場合で医療機関と薬局あわせて21,000円以上の支払いがあれば、合算対象になります。
4 年間上限
令和8年8月から新設された年単位の上限額。8月から翌年7月までの自己負担額の合計が上限額を超えた部分については償還払いにより支給されます。
70歳以上の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。
なお、現役並みI・IIについては「限度額適用認定証」、低所得者I・IIについては「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関等への支払が自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口へ申請してください。
※ほとんどの医療機関の窓口において、限度額適用認定証等をご準備いただく必要はありません。限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書を利用することにより、高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。
自己負担額(令和8年7月受診分まで)
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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|---|---|---|
| 現役並みIII (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% |
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| 現役並みII (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |
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| 現役並みI (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |
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一般 (現役並み所得者、低所得I・II以外の人) |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <多数回>44,400円 |
| 低所得者II ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担額(令和8年8月受診分から令和9年7月受診分まで)
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
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現役並みIII |
270,300円+(総医療費※1-901,000円)×1% <年間上限>1,680,000円 |
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| 現役並みII (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費※1-597,000円)×1% <年間上限>1,110,000円 |
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現役並みI |
85,800円+(総医療費※1-286,000円)×1% <年間上限>530,000円 |
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一般 (現役並み所得者、低所得者I・II以外の人) |
22,000円 <年間上限>216,000円 |
61,500円 <年間上限>530,000円 |
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低所得者II ※2 |
11,000円 <年間上限>96,000円 |
25,700円 <多数回>24,600円 <年間上限>290,000円 |
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低所得者I ※3 |
8,000円 |
15,700円 <年間上限>180,000円 |
※1 総医療費とは、保険適用部分の総額(10割)です。( )内がマイナスになることはありません。
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円(令和8年8月以降は826,500円)として計算)を差し引いたときに0円となる人
1 該当要件
被保険者1人が1ヵ月(暦月)の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき。外来のみの限度額は個人単位で計算、入院を含む限度額は世帯内の70歳以上の人の医療費を合算して計算します。
※保険が適用されない部分の医療費や入院時の食事代、差額ベッド代などは支給の対象外。
2 多数回該当
同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12ヵ月以内に高額療養費の支給(外来(個人単位)の支給は除く)が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の<多数回>は過去12ヵ月以内に3回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
3 年間上限
令和8年8月から新設された年単位の上限額。8月から翌年7月までの自己負担額の合計が上限額を超えた部分については償還払いにより支給されます。
75歳到達月の特例
75歳の誕生月は、誕生日前の医療保険(国保)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(ただし、1日生まれの人は除く)
被用者保険に加入していた被保険者の人に対する特例
被用者保険の本人が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、被用者保険の被保険者でなくなった被扶養者(家族)の人は、国保に加入することになります。この場合、被扶養者の人もその月(被用者保険の本人が75歳に到達した月)においては、同様に自己負担限度額が2分の1となります。
高額療養費の貸付制度
高額療養費の支給該当者で、医療費の支払にお困りの人には、無利子で高額療養費支給見込額の範囲内の額をお貸しする制度があります(ただし、保険料の滞納がないこと)。
国保の窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:賦課・給付係086-426-3282 管理・滞納整理係086-426-3281 国保人間ドック・特定健診086-426-3283 ファクス番号:086-427-4086
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