PCB特別措置法の概要

ページ番号1022518  更新日 2025年11月10日

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PCB廃棄物の処理に関する計画について

 現在、日本国内で高濃度PCB廃棄物を処理委託できるところはありません。万が一、倉敷市内で高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、廃棄物対策課へ連絡ください。低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月31日が処分期限であり、期限内に適正な処理を行ってください。


PCB廃棄物の保管状況等の公表について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条、第15条及び第19条の規定に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。なお、届出書及び添付文書の縦覧は、廃棄物対策課の窓口にて行います。


低濃度PCB廃棄物処理支援事業について

 低濃度PCB廃棄物の処理は、令和9年3月31日までに保管事業者において適切に処理する必要があります。処分期限までの適正な処理を加速するため、中小企業を対象とした助成金制度がありますので活用ください。


PCB特別措置法の各種届出について

(1) 各種届出の様式・提出先

 PCB廃棄物の保管事業者は、PCB廃棄物を保管している事業場(以下「保管事業場」という。)を管轄する県知事等に届出を行わなければなりません。倉敷市内に保管事業場を有する場合は、倉敷市長に届出を提出してください。

保管事業場の所在地ごとの届出提出窓口
保管事業場の所在地 届出の提出窓口

 

提出の方法
倉敷市

倉敷市廃棄物対策課(倉敷市長)

 郵便番号:710-0833

 所 在 地:倉敷市西中新田640

 電話番号:086-426-3385

 アドレス:iwst@city.kurashiki.okayama.jp

窓口、郵送、電子メール

岡山市

岡山市産業廃棄物対策課(岡山市長)

 所 在 地:岡山市北区大供一丁目2-3

 電話番号:086-803-1303
岡山市のHPを参照ください。

玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備前県民局環境課(岡山県知事)

 所 在 地:岡山市北区弓之町6-1

 電話番号:086-233-9805
岡山県のHPを参照ください。

笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

備中県民局環境課(岡山県知事)

 所 在 地:倉敷市羽島1083

 電話番号:086-434-7007

津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

美作県民局環境課(岡山県知事)

 所 在 地:津山市山下53

 電話番号:0868-23-1243

 

(2) 保管状況等の届出

 PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度、前年度における保管等の状況について、保管事業場を管轄する県知事等に届出を行わなければなりません。倉敷市内に保管事業場を有する場合は、倉敷市長に届出を提出してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
提出期限 毎年度6月30日までに届出
提出方法

窓口:2部提出(控えを要する場合は3部持参ください)

郵送:2部提出(控えの返送は、原則非対応です)

電子メール:PDF形式等により提出(押印済み資料の返信は、原則非対応です)

届出内容

届出様式第1号

添付資料(過去に提出がある書類は省略可)

  1. 特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会修了証(受講予定の場合は、岡山県様式第1号)
  2. 新たにPCB廃棄物の保管を開始した場合(またはその状況に変更があった場合)には、保管状況のわかる写真(岡山県様式第2号)
  3. 前年度中にPCB廃棄物の処分を行った場合は、産業廃棄物管理票の写し
  4. PCB廃棄物の分析結果証明書(またはメーカー回答など)
備考 本届出及び添付書類は、法律に基づき、公表します。

 

(3) 保管事業場等変更の届出

 保管事業者がPCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、変更前の保管事業場を管轄する県知事等及び変更後の保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。倉敷市内に保管事業場を有する場合は、倉敷市長に届出を提出してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
提出期限 変更(または移動)のあった日から10日以内に届出
提出方法

窓口:1部提出(控えを要する場合は2部持参ください)

届出内容

届出様式第2号

添付資料

  1. 倉敷市内で保管が行われる場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会修了証(受講予定の場合は、岡山県様式第1号)
  2. 倉敷市内で新たにPCB廃棄物の保管を開始した場合には、保管状況のわかる写真(岡山県様式第2号)
  3. PCB廃棄物の分析結果証明書(またはメーカー見解など)
備考

提出の際は、窓口で事前にご相談ください。

変更前(または変更後)の保管事業場を管轄する自治体への提出方法及び提出内容については、当該自治体窓口へ直接ご確認ください。

 

(4) 処分終了の届出

 保管事業者はすべてのPCB廃棄物の処分委託契約を締結した場合、保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。倉敷市内に保管事業場を有する場合は、倉敷市長に届出を提出してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
提出期限 処分を委託した日(処分委託契約日)から20日以内に届出
提出方法

窓口:1部提出(控えを要する場合は2部持参ください)

郵送:1部提出(控えの返送は、原則非対応です)

電子メール:PDF形式等により提出(押印済み資料の返信は、原則非対応です)

届出内容

届出様式第4号

添付資料

  1. 処分会社と処分委託契約を締結した場合には、処分委託契約書の写し

 

(5) 承継の届出

 事業者において、相続や法人の合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた者が承継を受けた日から30日以内に倉敷市長に届け出なければなりません。

承継届出書
提出期限 承継を受けた日から30日以内に届出
提出方法

窓口:1部提出(控えを要する場合は2部持参ください)

届出内容

届出様式第7号

相続の場合の添付資料

  1. 被相続人との続柄を称する書類
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定相続人があるときはその法定相続人の住民票の写し

相続の場合の添付資料

  1. 合併契約書または分割契約書の写し
  2. 承継した法人の定款および登記事項証明書
備考 提出の際は、窓口で事前にご相談ください。

 


PCB廃棄物に関する各種リンク


このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ