臨時車両使用許可申請

ページ番号1023310  更新日 2025年12月26日

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臨時車両の使用について

検査や修理等により登録車両を使用できない場合は、臨時車両使用許可申請書を提出し、許可を受けた場合に限り登録車両以外の車両(臨時車両)を使用することができます。

臨時車両には黄色の帯や法人名称の塗装等は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可の登録車両との併用も可能ですが、他市町村の一般廃棄物収集運搬業許可の登録車両との併用はできません。

また、使用期間は特別な事情がある場合を除き、最大で2週間までとします。

申請方法

臨時車両使用許可申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類と合わせて廃棄物対策課の窓口に持参してください。

申請内容に不備がなければ、その場で臨時車両使用許可証を交付します。

添付書類

  • 自動車検査証(写)
  • 自動車検査証記録事項(写)
  • 契約書(写)又は車両貸付承諾書(所有者又は使用者が申請者と異なる場合)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ