世帯変更届

ページ番号1003076  更新日 2025年12月2日

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*平成24年7月9日より、外国人住民の方も住民基本台帳に記載されたため、世帯変更届が必要です。

世帯変更には次のような種類があり、それぞれ届出が必要です。(郵送での手続きはできません。)

  1. 世帯主変更
    同一世帯の中で世帯主を変更したとき。
  2. 世帯分離
    ある世帯の一部の人が住所を変更しないで、世帯を分けたとき。
  3. 世帯合併
    ある世帯の全員が住所を変更しないで別の世帯に入り、一つの世帯を構成したとき。
  4. 世帯一部変更
    ある世帯の一部の世帯員が住所を変更しないで、別の世帯の世帯員になったとき。

届出期間

変更してから14日以内

必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
  2. 印鑑

※代理人に手続を委任する場合は、代理人選任届が必要です。

国民健康保険

変更のある場合は手続きをしてください。

届出先

本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3265
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