開発行為に関する事前協議

ページ番号1022105  更新日 2025年10月22日

印刷大きな文字で印刷

開発行為における下水道への事前協議

公共下水道に関係する開発行為を行う場合、開発指導課または農林水産課との事前協議の後、下水建設課と事前協議を行う必要があります。

開発行為における下水道施設の施工方法等については、下記資料を参照してください。

開発行為による下水道施設の指導指針等

事前協議等の様式

事前協議等に用いる書類は、以下より様式をダウンロードして作成してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 下水道部 下水建設課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3565 ファクス番号:086-425-5645
倉敷市 環境局 下水道部 下水建設課へのお問い合わせ