開発行為に関する事前協議
開発行為における下水道への事前協議
公共下水道に関係する開発行為を行う場合、開発指導課または農林水産課との事前協議の後、下水建設課と事前協議を行う必要があります。
開発行為における下水道施設の施工方法等については、下記資料を参照してください。
開発行為による下水道施設の指導指針等
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開発行為による下水道施設の指導指針 (PDF 211.8KB)
開発行為に伴い施工する下水道施設の指導等を行うに当たって、必要な事項を定め指導の適正化を図るものです。
(令和6年7月更新) -
開発行為による下水道管きょ工事写真管理基準(参考) (PDF 367.6KB)
開発行為に伴う下水道管きょ工事について、写真管理に必要な事項をまとめた参考資料です。
(令和7年6月30日更新) -
開発行為による下水道管きょ工事工事写真帳(イメージ) (PDF 479.2KB)
開発行為に伴う下水道管きょ工事について、提出する写真帳のイメージです。
(令和7年5月16日更新) -
開発行為による下水道管きょ工事出来形管理基準(参考) (PDF 367.0KB)
開発行為に伴う下水道管きょ工事について、出来形管理に必要な事項をまとめた参考資料です。
(令和7年6月30日更新)
事前協議等の様式
事前協議等に用いる書類は、以下より様式をダウンロードして作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 下水道部 下水建設課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3565 ファクス番号:086-425-5645
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