セーフティネット住宅の登録を考えられている方
登録申請
倉敷市内でセーフティネット住宅事業を行う場合、賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、倉敷市住宅課に登録申請を行う必要があります。
登録申請をお考えの方は、次の手引き及び関係法令を御確認いただき、倉敷市住宅課へ御相談ください。
その他関係法令については、情報提供システムの次のページをご覧ください。
登録は、「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用して行います。システムの入力方法については、システム上に掲載されているマニュアル(事業者用)を御確認ください。
提出書類一覧
登録の場合
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書(別紙及び別添含む)(※システムから印刷)
(※注:登録住戸を「倉敷市被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業」の対象としたい場合は、システム入力における『4.入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲』においては『その他都道府県又は市区町村の供給促進計画において定められた者』に必ずチェックをつけておいてください) - 規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式)(※システム内で添付したもの)
- 誓約書(別添含む)(※システムから印刷)
(住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合は以下の書類も) - 耐震診断結果報告書(写し)又は建設住宅性能評価書(写し)又は特定住宅瑕疵担保責任保険付保証明書(写し)
変更の場合
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書(※システムから印刷)
- 登録時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの
登録事業の廃止の場合
市から報告を求められた場合
専用賃貸住宅改修事業
国土交通省では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。(倉敷市においては、市街化区域内のみ対象となります。)
詳しくは、下記ホームページを御確認ください。
残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用について
-
残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省)(外部リンク)
-
残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用等について(国土交通省事務連絡) (PDF 102.5KB)
-
残置物の処理等に関するモデル契約条項に係るQ&A (PDF 91.4KB)
<変更内容>以下4点が更新・追加されています。
・QA1 60 歳未満の単身者への活用についての弾力的運用を反映
・QA3 入居済みの方に対するモデル契約条項の活用に関する項目を追加
・QA11 指定残置物の指定後に家財が増減した場合の対応に関する項目を追加
・QA12 リストやシールを用いる以外の方法での指定残置物の指定可否に関する項目を追加 -
<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド(令和7年 10 月(第5版)) (PDF 2.4MB)
<主な変更内容>
・モデル契約条項の上記弾力的運用の内容を反映
・改正法の施行をふまえた時点更新
・レイアウト変更 等 -
残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック (令和7年 10 月(第2版)) (PDF 5.3MB)
<主な変更内容>
・モデル契約条項 QA の更新内容を反映
・改正法の施行をふまえた時点更新
・レイアウト変更 等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 建築部 住宅課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3531 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 住宅課へのお問い合わせ











