居住サポート住宅とは

ページ番号1021067  更新日 2025年12月2日

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居住安定援助賃貸住宅事業

居住安定援助賃貸住宅事業とは、住宅に困窮する低額所得者、被災者、高齢者、障がい者等の住宅確保要配慮者に対して、その入居を拒まず、居住支援法人等による日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の運営計画を認定する事業です。

倉敷市内で事業を行う場合、倉敷市住宅課に登録申請を行う必要があります。事業の登録を受けることで、インターネット上の情報提供システムに掲載されるとともに、岡山県が指定する住宅確保要配慮者居住支援法人等によりマッチングが行われます。

制度の詳細については、居住サポート住宅情報提供システム及び国土交通省ホームページをを御確認ください。

居住サポート住宅の登録を考えられている方

倉敷市内で居住安定援助賃貸住宅事業を行う場合、賃貸人は、面積や構造の設備等と入居者へ提供するサービスについて一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、倉敷市住宅課に認定申請を行う必要があります。

認定申請をお考えの方は、市への事前相談・協議が必須(要予約)※1ですので、倉敷市住宅課へ御相談ください。

※1 市への「事前相談」と「事前協議」を経て、認定申請を初めて行うことができます。

「事前相談」・・・事業計画が立案できており、事前協議に必要な書類を整えるための相談

「事前協議」・・・事前相談を経て、申請ができる状態で行う協議

 

登録は、「居住サポート住宅情報提供システム」を利用して行います。システムの入力方法については、システム上に掲載されているマニュアル(事業者用)を御確認ください。

制度申請・認定フロー図

提出書類一覧

「居住サポート住宅情報提供システム」で申請することとなりますので、申請書等の印刷及び窓口提出は不要です。 

 

認定申請の場合

  • 居住安定援助計画認定申請書(別紙・別添含む)
  • 誓約書
  • 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)
  • 住宅の規模及び設備等(住宅の種別(一般住宅/共同居住型賃貸住宅)に応じていずれかまたは両方提出)
  • 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図(任意様式)

※場合によっては、耐震関係規定に適合することを確認できる書類が必要なことがあります。

変更申請の場合

  • 居住安定援助計画の変更申請書
  • 認定時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの

事業廃止の場合

  • 廃止届出書

居住サポート住宅に入居を考えられている方

登録物件を探す

居住サポート住宅に入居を考えられている方は情報提供システムにて条件のあった物件をお探しください。

居住支援法人について

住宅確保要配慮居住支援法人とは、岡山県が指定するNPO法人や社会福祉法人等が居住支援法人として、登録物件への入居希望者をサポートし、住宅情報の提供や入居後の見守りサービスの紹介等を行う法人です。

その他生活に関する相談窓口について

様々な生活の相談窓口・支援制度がありますので、下記リンク先の保健福祉のてびきをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 建築部 住宅課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3531 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 住宅課へのお問い合わせ