各種届出

ページ番号1001628  更新日 2025年1月25日

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法人を新たに設立、設置したときや法人に異動があったときは、以下の届出が必要です。

提出期限について、特に定めはありませんが、異動後すみやかに届出してくださるようお願いします。

届出の種類 法人設立(開設・転入)届出書
設立(開設・転入)・異動内容 添付書類(すべて写しで可)
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
添付書類(すべて写しで可)
定款
添付書類(すべて写しで可)
その他
市内に法人等を設立した場合(設立) 〇 〇 -
市外に本店があり、市内に支店を設置した場合(開設)
※2店舗目以降は添付書類省略可能
〇 〇 -
市外から市内に本店を移転した場合(転入) 〇 〇 -
届出の種類 法人等の異動届
設立(開設・転入)・異動内容 添付書類(すべて写しで可)
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
添付書類(すべて写しで可)
定款
添付書類(すべて写しで可)
その他
商号、代表者、資本金、本店所在地の変更 〇 - -
事業年度の変更 - 〇 事業年度変更に関する議事録でも可(事業年度変更が分かるもの)
解散・清算結了 〇 - -
法人合併 〇
(合併法人、被合併法人の両方)
- 合併契約書
※合併法人が被合併法人の事業所を引き継ぐ場合で、当市で合併法人の法人登録がない場合は別途開設届が必要となります。
通算法人関係 - -
  • 法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書等
    ※グループ通算制度承認の有無、通算親法人、通算子法人、グループ通算制度の適用を受ける最初(最後)の事業年度、確定申告期限延長の有無等が確認できる法人税の書類
  • グループ一覧表
申告期限の延長 - - 申告期限の延長の特例の申請書の控え(税務署で受理済のもの)
支店名称、所在地の変更または支店の閉鎖 - - -
休業、廃業または事業の再開 - - -
書類の送付先指定 - - -

各種届出の提出方法

窓口提出

提出窓口…倉敷市役所市民税課および各支所税務事務所
※各支所税務事務所では作成済みの届出書の受付のみ行っています。
記載方法に不明点等ある場合は、倉敷市役所市民税課までお問い合わせください。

受付時間…午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

郵送

送付先…〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 倉敷市役所市民税課(法人市民税担当)

控えが必要な場合は、提出用届出書の他に控え用の届出書(提出用届出書のコピー可)と、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。

電子申請(eLTAX)

窓口持参や郵送の負担軽減のため、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申請を受け付けています。

eLTAXおよび利用方法については地方税ポータルシステムからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 市民税課へのお問い合わせ