市県民税Q&A【退職後の市県民税】
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市県民税Q&A
退職後の市県民税について
Q 令和8年の3月末に退職しますが、令和7年度の市県民税はどうなりますか?
A 会社に勤めている人の市県民税は、年税額を6月~翌年5月の12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、退職して給与の支払いが無くなると、天引きができなくなります。
令和8年1月1日以降に退職した場合、原則として退職時に支給される給与などから5月までの残りの税額をまとめて天引きし、会社が納めます。また、一定額以上の退職金を受け取った場合は、退職所得に対する所得税と市県民税が天引きされます。
Q 退職した後も市県民税は課税されますか?
A 市県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。そのため、退職した後でも、令和7年1月~12月に一定額以上の所得があれば、令和8年度の市県民税が課税されます。
会社を退職した人の市県民税は、個人で納付(普通徴収)することになります。
なお、個人で納付する場合は、年税額を6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます。令和8年度の納税通知書は令和8年6月中旬に発送予定です。
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