市県民税Q&A【退職後の市県民税】

ページ番号1018815  更新日 2025年7月25日

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市県民税Q&A

退職後の市県民税について

Q 令和7年の8月末に退職しますが、令和7年度の市県民税はどうなりますか?

A 会社に勤めている人の市県民税は、年税額を6月~翌年5月の12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、退職して給与の支払いが無くなると、天引きができなくなります。この場合、会社から市へ退職の届出がされた後、ご自宅へ残額分の納付書をお送りいたします。再就職先が決まっていれば、新しい勤務先からご連絡いただくことで、残額分を給与天引きに切り替えが可能な場合があります。

Q 令和7年に退職して再就職しなかった場合、令和8年度も市県民税は課税されますか?

A 市県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。そのため、退職した後でも、令和7年1月~12月に一定額以上の所得があれば、令和8年度の市県民税が課税されます。会社を退職した人の市県民税は、個人で納付(普通徴収)することになります。なお、個人で納付する場合は、年税額を6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます。令和8年度の納税通知書は令和8年6月中旬に発送予定です。

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