加熱式たばこの課税方式の見直しについて

ページ番号1024301  更新日 2026年2月2日

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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
現在の税額は、たばこ1,000本につき6,552円です。つまり、20本入り580円のたばこ1箱には131.04円の市たばこ税が含まれているのです。

市たばこ税(一般品)の税率引上げについて

平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられました。

税率改正の実施時期及び新税率

実施時期 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

 

市たばこ税(旧3級品の紙巻きたばこ)の税率引上げについて

平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率が段階的に縮減・廃止され、一般品と同じ税率になりました。

税率改正の実施時期及び新税率

実施時期 税率(1,000本あたり)
平成28年4月1日から 2,925円
平成29年4月1日から 3,355円
平成30年4月1日から 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円
  • ※以後の実施時期においては、一般品と同様に税率が改正されます。
  • ※旧3級品とは、次の6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
    わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

令和7年度税制改正において、加熱式たばこの課税方式が見直されました。 現在、「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を「重量」のみで換算する方式に見直します。 また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。

【加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法】

  区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4g 0.5g(※1)
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35g(※2) 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2g

1本

(※1)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。 

 重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算 

 価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算

(※2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。

 

【実施時期と経過措置】

加熱式たばこの課税標準
現行 現行の換算本数×1.0
改正後(令和8年4月1日~) 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
改正後(令和8年10月1日~) 改正後の換算本数×1.0

※激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。

詳しくは、下記「国税庁ホームページ」をご参照ください。

eLTAXでの電子申告・電子納入の開始(入湯税、市たばこ税)

令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付を開始しています。

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倉敷市 市民局 税務部

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