事業所税のご案内
事業所税
事業所税は、下水道・公園・道路・教育文化施設などの都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
| 区分 | 資産割 | 従業者割 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人 | 事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人 |
| 課税標準 |
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| 税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の0.25/100 |
| 免税点 | 事業所床面積1,000平方メートル以下 | 従業者数100人以下 |
| 納税の方法 | 申告納付 | 申告納付 |
| 申告納付期限 |
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※次の場合も申告が必要です。
- 事業所税が免税点以下の場合で、事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合又は従業者数の合計が80人を超える場合
- 前事業年度(個人の場合は前年)において納税義務を有していた場合
- 事業所用家屋を他に貸付けている場合
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税の申告・納付期限延長は、令和5年8月31日をもって終了しました。
事業所税関連様式集
事業所税の手引き
お知らせ
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令和7年度税制改正に伴う事業所税の変更点について (PDF 162.5KB)
令和7年度税制改正に伴う事業所税の主な変更点についてまとめています。 -
地方税共通納税システム(電子申告)について
地方税共通納税システムについての説明ページです。事業所税においても、電子申告及び納税を行うことができます。 -
従業者割に係るパートタイマー等の取扱いについて (PDF 150.4KB)
従業者割に係るパートタイマー等における、免税点判定の取扱いについてまとめています。 -
共用床面積についてのお願い (PDF 39.8KB)
事業所床面積における、共用床面積の定義についてまとめています。 -
小型特殊自動車(フォークリフト等)の登録について
事業所で所有しているフォークリフトがあれば、軽自動車税種別割が課税されます。申告漏れがないかご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 税制課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3175 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 税制課へのお問い合わせ











