次の(1)~(10)に該当する場合は、共催や後援を行うことができません。
(1)政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)営利性が強く、営利事業であると認められるもの又はそのおそれのあるもの
(4)暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5)同人活動等で社会性に乏しいもの
(6)広く一般市民が参加できないもの
(7)公衆衛生、災害危険防止等の安全対策等を十分に講じないもの
(8)客観的にその実施の確実性が疑わしいもの
(9)市の名誉をき損するおそれ又は信用を失墜するおそれのあるもの
(10)その他共催又は後援を行うことが不適当と認められるもの