レジオネラ症防止対策について
「レジオネラ症」は、「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」いわゆる感染症法において、四類感染症に分類されている疾患であり、レジオネラ属菌の感染により発症します。レジオネラ属菌は環境細菌であり、土壌、河川、湖沼などの自然環境に生息しており、一般にその菌数は少ないと考えられますが、人工の施設や設備の中で増殖すると、感染によりレジオネラ症を発症するリスクがあります。
レジオネラ属菌による感染を防止するためには、循環式浴槽や中央式給湯設備等において、衛生上の措置を講ずる必要があります。レジオネラ属菌に関することや、必要な措置については、厚生労働省の告示等で示されています。
なお、旅館及び公衆浴場につきましては、構造設備や衛生措置について条例で定められております。
旅館及び公衆浴場で循環風呂を設置している営業者の方へ
循環風呂はレジオネラ症に感染する危険性が高いため、以下の内容が条例で定められています。
レジオネラ症の発生を未然に防ぐため、条例を遵守し適正な維持管理に努めてください。
構造設備に関すること
- 浴槽水を循環させる場合、ヘアキャッチャー、ろ過装置及び浴槽水の消毒設備又は装置を設けること。
- ろ過装置は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。
- 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設置する場合、空気取入口にフィルター等を設け、土ぼこり等が入らない構造とすること。
- 露天風呂は、洗い場を設けないこと。
- 屋外と屋内の浴槽水とが混合しない構造にすること。
衛生措置に関すること
- 循環ろ過水について、1週間に1回以上定期的に完全に換水し、その都度浴槽を清掃・消毒すること。
- 打たせ湯及びシャワーに循環ろ過水を使用しないこと。
- 浴槽水(循環ろ過水)の誤飲を防ぐ措置をすること。
- ろ過装置等の維持管理を適切に行い、かつ、その稼働状況を点検すること。
- 消毒設備・装置の維持管理を適切に行うこと。
- 浴槽水の水質検査は、1年に1回以上行うこと。原水に水道水以外を使用している場合は原水の水質検査も行うこと。
- 浴槽水の消毒に塩素系薬剤を使用する場合、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定すること。
- 当該濃度を通常0.4mg/L以上、最大でも1.0mg/L以下となるよう努めること。
- 上記の点検及び測定結果を3年間保存すること。
- 貯湯槽に貯留する原湯の温度を60℃以上に保つなど、レジオネラ属菌が繁殖しないよう管理すること。
- 自主管理手引書及び点検表を作成し、従業員等に内容を周知徹底すること
- 営業者及び従業員から日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
レジオネラ症関連通知
厚生労働省のレジオネラ対策のページを参照してください。