倉敷市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の廃止について 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第21条第1項の規定に基づき、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止され、同法第25条の規定により県の新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止されることから、倉敷市新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止しました。 今後は感染状況を注視し、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を各自で継続してください。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第21条第1項の規定に基づき、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止され、同法第25条の規定により県の新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止されることから、倉敷市新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止しました。 今後は感染状況を注視し、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を各自で継続してください。