濃厚接触者(自宅待機と健康観察をお願いする方)について
※1 「感染対策を講じた」とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
※2 発熱外来(岡山県ホームページ)
「濃厚接触者」とは
令和4年7月22日より濃厚接触者の方の待機期間が見直し(7日間から5日間への短縮等)されました。
陽性者の感染可能期間内(※)に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当する方を言います。
※感染可能期間内:発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間
1.患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
2.手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、マスクなどの必要な感染予防策なしで、「患者」と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
3.適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた方
4.患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
濃厚接触者である同居家族等の待機期間について
日常生活のなかで感染対策(※1)を講じた日と判断される場合もあります。
※1 「感染対策を講じた」とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
- 濃厚接触者においては,同居家族等の待機期間が終了した後も,陽性者の療養が終了するまでは次のことに気をつけてください。
・検温など自身による健康状態の確認
・リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
・マスクを着用すること
- 無症状患者が発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。
- 自宅療養者(陽性者)の療養期間が延長しても、同居の濃厚接触者の待機期間は延長となりません。
- 自宅待機の解除後に、復職や復学される場合は、勤務先や学校等へ相談のうえ、所属の指示に従っていただきますようお願いします。 なお、待機期間終了後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に検査の陰性証明を提出する必要はありません。
【参考:厚生労働省事務連絡」
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定す る就業制限の解除に関する取扱いについて(令和2年5月1日 令和4年1月31日一部改正)
濃厚接触者である同居家族等の待機期間の過ごし方
待機期間は新型コロナウイルス感染症を発症する可能性がありますので、以下のことをお願いいたします。
・不要不急の外出は控えてください。協力者がおらず、食料品の購入等、やむを得ず外出する際は、マスクの着用や手指衛生などの感染対策を行い、他人との距離を保ち、最小限の時間で自宅に戻ってください。
・公共交通機関は使用しないでください(電車、バス、タクシー、飛行機など)。
・毎日2回(朝・夕)の体温と症状の有無をご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状が見られたら、必ず事前に連絡のうえ、発熱外来(岡山県ホームページ)を受診してください。