保険証について

保険証について

保険証

保険証は、1人1枚ずつ交付されます(世帯主・世帯員に限り、窓口交付が可能となります。代理人は委任状持参している場合でも、世帯主宛に郵送します)。

ただし、保険証の更新分については、世帯主宛に郵送します。

保険証は、国保の被保険者であることの証明書であり、医療を受けるときの受診券となります。

大切に取り扱いましょう。

保険証の取り扱い

交付されたら記載内容を確かめましょう。

いつでも使えるように必ず手元に保管しましょう。

紛失したり破れて使えなくなったりしたときは、国民健康保険課の窓口へ。

資格がなくなったら、すぐに国民健康保険課へ返却しましょう。

有効期間が過ぎた保険証は使えません。国民健康保険課から新しい保険証を郵送します。

被保険者に異動があったときなど自分で書き直すと無効になります。

被保険者証見本

保険証は他人に貸したり、借りたりすることはできません。


被保険者証兼高齢受給者証の取り扱い

70歳~74歳の人には被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

負担割合は2割または3割です。

医療機関では負担割合をこの被保険者証兼高齢受給者証で確認します。

 受診の際には、医療機関の窓口へ提出してください。

保険証の再発行について

 保険証を破損・紛失して再交付が必要なときは窓口に申請をしてください。

必要なもの

本人確認ができるもの ※本人確認書類の詳細(PDF)

破損の場合は使えなくなった保険証

※郵送で行う時は、国民健康保険異動届(資格関係届)(各種届出の様式の詳細)に上記の書類を添付して郵送してください。

※盗難の場合は警察にも届出をしてください。

※なくした保険証が見つかったときは、再交付されたものではなく、古い保険証を返還してください。

保険証が使えないとき

 次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。

 病気やケガと認められないとき

正常な妊娠・出産

経済上の理由による妊娠中絶

歯列矯正

美容整形

健康診断・人間ドック・予防接種

日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療

 労災保険が適用されるとき

仕事上の病気やケガ

 次のようなときは給付が制限されます

ケンカや泥酔などによる病気やケガ

犯罪を犯したときや故意による病気やケガ

医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故に遭ったとき

交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができます。

警察に届けると同時に、国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を必ず出しましょう。

届出前に保険証を使ってしまった場合は、事後でも必ず届出をお願いします。

必要なもの

保険証

印かん

事故証明書(後日でも可)

倉敷市役所 国民健康保険課
〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3281  【FAX】 086-427-4086  【E-Mail】 hltins@city.kurashiki.okayama.jp