倉敷市都市計画審議会
倉敷市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、次の事項を調査審議するため、条例を定め都市計画審議会を設置しています。
- 都市計画法によりその権限に属させられた事項
- 市長の諮問に応じた都市計画に関する事項
都市計画は都市の将来の姿を示すものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会議員、関係行政機関若しくは県の職員又は倉敷市の住民のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
倉敷市都市計画審議会条例 (PDF) (昭和48年3月30日条例第42号)