PCB廃棄物(保管事業者の方へ)

PCB廃棄物(保管事業者の方へ)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その製造が行われておりません。

 一方、すでに製造されたPCBを処分するため、民間主導によるPCB処理施設の設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続いている状況にあります。しかしながら、保管が長期にわたっているため、紛失したり、行方不明になったりしたトランスなどもあることが判明し、PCBによる環境汚染が懸念されています。

 このような状況に対応するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が公布され、同年7月15日から施行されています。

高濃度PCB廃棄物の処分期間

 PCB特措法が平成28年8月1日に改正施行され、高濃度PCB廃棄物の処分期間等が下記のとおり定められました。

 原則として、高濃度PCB廃棄物の処分期間内での処分が義務付けられました。

参考

  PCB特措法改正パンフレット

  【改正通知】環廃産発第1608012号

  【改正通知】環廃産発第1608013号

高濃度PCB廃棄物 処分期間 特例処分期限日
トランス・コンデンサ(3kg以上)

平成30年3月31日

(終了)

平成31年3月31日

(終了)

トランス・コンデンサ(3kg未満) 令和3年3月31日

(終了)

令和4年3月31日

(終了)

照明器具用安定器 令和3年3月31日

(終了)

令和4年3月31日

(終了)

 処分期限終了後に発見された高濃度PCB廃棄物については、JESCO北海道事業場において処分されることが決定しました。新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに倉敷市まで報告してください。(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更等について | 報道発表資料 | 環境省
 
 低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日まで

  低濃度PCB廃棄物の判断については次の図を参考にしてください。

低濃度PCB含有期間

低濃度PCB啓発チラシ低濃度PCB啓発チラシ裏

啓発チラシもご覧ください。画像をクリックするとPDFが開きます。


PCB特措法の各種届出等について

(1) 保管状況等の届出

 PCB廃棄物の保管事業者は、法律に基づき、毎年度、その前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して倉敷市長に届け出なければなりません。

 

 様式第1号(1)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

 【記入例】様式第1号(1)

 ※従来の様式から記載事項の変更があります。内容を十分に確認してください。

 ※ PCB使用製品を所有している事業者(所有事業者)も、届け出なければなりません。 
    

 県様式1 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る申立書
 県様式2 写真用台紙(使用・保管)

  PCB廃棄物保管量届出について(平成22年6月30日環境省通知)

  記入要領

  別表2 廃棄物の種類

(2) 保管事業場等変更の届出

 保管事業者がPCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、法令に基づく手続きを行う必要があります。(変更のあった日から10日以内に、変更前の保管事業場を管轄する県知事等及び変更後の保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。)

  様式第2号 PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

(3) PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

 以下の場合において、保管事業者または所有事業者は届け出なければなりません。

 保管事業者が全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合

 高濃度PCB使用製品の所有事業者が、その全ての廃棄を終えた場合

  様式第4号 PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

  【記入例】様式第4号

 ※倉敷市では、様式第4号の提出時に、「処分契約書の写し」の提出を求めています。

 

(4) PCB廃棄物の保管等の状況の公表

 市長は、毎年度、事業者から提出された届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分状況を一般に公表することとなっており、産業廃棄物対策課の窓口で、届出書を縦覧に供しています。  

 

 PCB廃棄物保管事業場一覧(令和5年度末現在)保管事業者情報を更新しました。

 

(5) 譲り渡し及び譲受けの制限

 PCB廃棄物を譲り渡したり、譲り受けたりすることは、原則として禁止されています。

(6) 承継の届出

 事業者において、相続や法人の合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた者が承継を受けた日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
 ※必ず事前に相談してください
 
 

添付書類

相続

 被相続人との続柄を証する書類
 相続人の住民票の写し
 相続人に法定代理人があるときはその法定代理人の住民票の写し

合併又は分割

 合併契約書又は分割契約書の写し
 承継した法人の定款及び登記事項証明書

PCB廃棄物処理計画

 国は、PCB廃棄物拠点的な処理施設の整備に向けて取り組んでいます。岡山県以西の区域に保管されているPCB廃棄物については、福岡県北九州市(若松区響灘地区)に整備する処理施設で処理を行うこととした「北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業実施計画」が、平成13年11月1日付けで環境大臣の認可を受けました。環境省においても、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を策定し、PCB廃棄物の適正処理を進めています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(環境省ホームページ)


ポリ塩化ビフェニル(PCB)について

1 PCBの性質

 水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質です。

 また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

 PCBとはポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは共平面状構造の意味)と呼ばれるPCBの毒性は極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。

2 PCBの毒性

 脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

 PCBが大きくとりあげられる契機となった事件として、カネミ油症事件があります。この事件は、米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したことが原因で、昭和43年10月、西日本を中心に広域にわたって、米ぬか油による食中毒が発生しました。当時の患者数は約1万3千名に上ったと言われています。

 一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、ついで、座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。

3 PCB(コプラナーPCB)の発生源

 PCBに含まれるダイオキシン類であるコプラナーPCBについては、前述のようにごみ焼却によって発生することが判明しているほか、トランス、コンデンサ等の紛失・不明による機器内に含有していたPCBの流失が環境中に存在している要因の一つではないかとの指摘があります。

 

PCB廃棄物に関する各種ガイドライン等(環境省)

 PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインは、PCB廃棄物の保管事業者及びPCB廃棄物の収集運搬業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に定められているPCB廃棄物の収集・運搬に係る基準等を遵守するために必要な技術的方法及び留意事項を具体的に示したもので、

(1)自ら運搬を行うPCB廃棄物保管事業者

(2)収集運搬業者に運搬を委託するPCB廃棄物保管事業者

(3)PCB廃棄物の収集運搬業者

 を対象に作られています。

 PCB廃棄物は、このガイドラインに沿って収集・運搬されなければなりません。

環境省ホームページ

http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html