地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正について
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
既存の施設についても、届出等の対応が必要となる場合がありますので、対象となる事業者の方々は、内容を十分に理解し、法の遵守をお願いします。
新着情報
平成24年6月1日
改正法が施行されました。
既存の有害物質貯蔵指定施設がある場合には、施行後30日以内に使用届出を提出してください。
貯蔵指定施設の使用届出について、記載例を掲載しました。(→届出ダウンロードのページへ)
1 届出対象施設の拡大
有害物質貯蔵指定施設が新たに届出の対象となります。
有害物質貯蔵指定施設の設置者は、市に事前の届出が必要です。
水濁法の届出様式は当サイトに掲載しています。(→届出ダウンロードのページへ)
2 構造等に関する基準の遵守義務
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。
3 定期点検の実施及び記録保存の義務
上記施設の構造等の定期点検義務があります。
目視等の方法により定期点検を実施、記録し、点検日から最低3年間保存する必要があります。
補足 既設の施設に対する措置
平成24年6月1日までに設置されている施設は、構造等に関する基準について猶予等の措置があります。
既設施設に対する構造基準等の詳細(PDF)
外部リンク
法律条文等の詳細につきましては、環境省のページをご覧ください。
水質汚濁防止法の改正について(環境省のページ)
「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」
1 本文 [PDF 2,582KB]
2 参考資料 [PDF 3,134KB]
(それぞれ、環境省のページにリンクしています。)