原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について

手続一覧

下記の「必要なもの」をお持ちになって、申告場所にお越しください。

申告書様式は、申告場所に備え付けのものを利用するか、「軽自動車税種別割関連様式」からファイルを印刷してお持ちください。

申告事由
必要なもの
新規登録 販売店から購入したとき
  • 販売証明書
  • 届出者の本人確認資料

他の市区町村の標識(プレート)を返納し、倉敷市の標識をつけるとき

 

木曜日の窓口業務時間延長では受付できません。

  • 標識(プレート)
  • 譲渡証明書(転入の場合は不要)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料
廃車済の車両を登録するとき
  • 廃車申告受付書(廃車証明書)
  • 譲渡証明書(転入の場合は不要)
  • 届出者の本人確認資料
名義変更 倉敷市の標識(プレート)がついている車両を譲り受けたとき(個人間売買、相続など)
  • 譲渡証明書(相続による取得の場合は不要)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料
廃車 廃棄、市外転出、又は譲渡により、標識(プレート)を返納するとき
  • 標識(プレート)
  • 標識交付証明書
倉敷市の標識(プレート)を取り付けた車両が盗難に遭ったとき
  • 盗難届の控え(メモ書き等)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料               
倉敷市の標識(プレート)を取り付けたまま、車両を解体等したとき
  • 標識交付証明書
  • 当該車両に係る交通事故証明書又は被災(り災)証明書(あれば)
  • 届出者の本人確認資料
番号変更  倉敷市の標識(プレート)を損傷、紛失等したとき  
  • 損傷した標識(プレート)
  • 弁償金200円
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料

 

倉敷市の標識(白プレート)から特定小型原動機付自転車用プレートへ変更するとき

 

  • 倉敷市の標識(白プレート)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料

※型式番号等で要件の確認が出来ない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかるカタログ等が必要になります。 

注意事項

  • 申告書等には、納税義務者(所有者)等の住民票上の住所・氏名を記入していただきますので、あらかじめご確認ください。
  • 販売証明書は、申告書の「販売証明書」欄に記入してください。
  • 譲渡証明書は、申告書の「譲渡証明書」欄に記入してください。
  • 標識交付証明書が手元に無い場合は、自動車損害賠償責任保険証明書があればお持ちください。
  • ミニカーに改造した場合、当該車両の輪距が50cmを超えることが分かる写真及びカタログ等の資料をお持ちください。
  • 型式認定を受けていない車両、改造車等の新規登録においては、当該車両の写真、カタログ等の資料をお持ちください。
  • 納税義務者となる方が、倉敷市へ住民票を異動していない場合は、「倉敷市に住民票がない方について」のページをご確認ください。
  • 必要なものが全て揃わない場合は、予め手続の可否を倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にお問い合わせください。
  • 木曜日の窓口業務時間延長では受付のできない手続(他の市区町村の標識返納等)があります。詳しくは、申告場所にお問い合わせください。