特定建築物

特定建築物

特定建築物の定義

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下『ビル管理法』)において、床面積と用途で次のように定義されています。

床面積

延床面積 3,000m²以上(第一条学校等*は8,000m²以上)

*学校教育法第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の 推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「第一条学校等」という。)

用途

(1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場

(2) 店舗、事務所

(3) 第一条学校等(第一条学校等は8,000m2以上)

(4) 第一条学校等以外の学校(研修所を含む)

(5) 旅館

特定建築物使用開始の手続き

 倉敷市内で特定建築物を使用されるに至ったときは、その日から1ヶ月以内に使用開始届を倉敷市保健所へ提出する必要があります。

使用開始届添付書類等

 使用開始届には、次の添付書類が必要になります。

  • 特定建築物台帳(Word)
  • 配置図
  • 断面図
  • 空調設備の断面系統図、平面系統図
  • 給水設備の 断面系統図、平面系統図
  • 雑用水設備の断面系統図、平面系統図
  • 排水設備の 断面系統図、平面系統図
  • 空調設備機器の一覧表
  • 給水給湯設備の一覧表
  • 雑用水設備の一覧表
  • 排水設備の一覧表
  • 廃棄物一時保管施設等の概要図等
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

届出様式

 届出様式のページを参照してください。

管理基準

 ビル管理法では、空気環境の調整や飲料水の管理等について「建築物環境衛生管理基準」を定めています。特定建築物を維持管理する者は、この「建築物環境衛生管理基準」により、特定建築物を維持管理しなければなりません。維持管理のうち点検等の頻度や期間はのとおりです。

特定建築物維持管理状況報告書

 保健所では、特定建築物の維持管理状況を把握するため、特定建築物の所有者等に対して、特定建築物維持管理状況報告書(Word)管理月の翌月末までに提出をお願いしています。

建築物における維持管理マニュアル

 厚生労働省ホームページ内の建築物衛生のページに掲載しています。

 

ビル管理法登録業

 登録業に係る業務は岡山県が行っています。
 岡山県保健福祉部生活衛生課生活営業指導班(086-226-7335)までお問合せください。