(1)公共職業安定所が支給する教育訓練給付金を受給できない方
受講のために本人が支払った費用の60パーセントに相当する額。
ただし、60パーセントに相当する額が、
・一般教育訓練または特定一般教育訓練を受講する場合の20万円を超える場合の支給額は20万円です
・専門実践教育訓練を受講する場合の40万円を超える場合の支給額は40万円です
・1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の給付は行いません
(2)公共職業安定所が支給する教育訓練給付金を受給できる方
上記(1)の額から教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。