社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号制度関連お知らせ

マイナンバーの提供を求められる主なケースについては、
「マイナンバーの提供を求められる主なケース」(内閣官房 HPより) をご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
詳しくは
「内閣府等からの注意喚起」をご覧ください。
 

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。
一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。


社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、
 災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の
 情報であることを確認するために活用されるものです。
  行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(イ
 ンフラ)として、国が中心となり制度導入されるものです。


マイナンバー制度が導入されると

 
  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

個人番号(マイナンバー通知)について

 
  • マイナンバーは、一人1つの番号(12桁の数字)です。
  • 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。 

個人番号カード(マイナンバーカード)

独自利用事務について

  • 独自利用事務とは
    当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる 法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
  • 独自利用事務の情報連携に係る届出について
    当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関
届出
番号
独自利用事務の名称
市長
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長
2 倉敷市営再開発住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る再開発住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
市長
倉敷市営都市計画住宅条例第2条第2項の規定により倉敷市営住宅条例第6条の規定を準用して入居させる者に係る都市計画住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

個人情報の保護について

  マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできま
 せん。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っ
 ている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に
 提供したりすると、処罰の対象になります。  

特定個人情報保護評価

マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。

 

特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会)

事業者の皆さまへ

  事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナ
 ンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止され
 ており、また、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

  国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具
 体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成していますので、次のリンク先
 (特定個人情報保護委員会ホームページ)をご覧ください。

    特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会)

特定個人情報委員会へのリンクバナー


マイナンバー制度に関するお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル
  【日本語対応】0120-95-0178
  【外国語対応】0120-0178- 26
         (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
         Telephone 0120-0178- 26 for foreign language 
  【受付時間】 平日  9時30分から20時00分まで
         土日祝 9時30分から17時30分まで
               (年末年始12月29日から1月3日までを除く)

   ※一部IP電話等でマイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合は、
    050-3816-9405へおかけください。

通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ

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 【日本語対応】0120-95-0178
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         Telephone 0120-0178- 27 for foreign language 
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               (年末年始12月29日から1月3日までを除く)

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