公的年金からの市県民税の特別徴収

公的年金受給者の納税の便宜を図り、市県民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月より公的年金からの特別徴収(天引き)が導入されています。

公的年金からの特別徴収の対象となる人は?

次の1~4の全てに該当する人が、制度の対象となります。

1  市県民税が課税されている年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人

2  年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている人

3  介護保険料が特別徴収されている人

4  特別徴収する市県民税額が、老齢基礎年金等の年間給付額を超えない人

対象となる市県民税は?

公的年金等の所得に係る市県民税の均等割額と所得割額が、特別徴収の対象となります。
※公的年金以外の所得に係る市県民税は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)または、普通徴収(納税者自身で納付)となります。

対象となる公的年金の種類は?

次の1~3の公的年金等が、特別徴収の対象となります。
1 老齢基礎年金
2 昭和60年以前の制度による老齢年金
3 退職年金
※企業年金や非課税となる年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金など)は対象になりません。

徴収方法は?

 1 初年度の徴収方法および時期

・年度の前半:公的年金にかかる市県民税額の半分を2回に分けて、1期・2期を納税者自身で納付していただきます(普通徴収)。

・年度の後半:公的年金にかかる市県民税額の残り半分をを3回に分けて、10月・12月・翌2月の年金支給時に特別徴収します。

 2 2年目以降の徴収方法および時期

・年度の前半【仮徴収】:前年度の年税額の半分の額を3回に分けて、4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収します。
※年間の徴収税額の平準化を図るため、4月・6月・8月に特別徴収する仮特別徴収税額(仮徴収税額)を平成28年10月1日以降「前年度の本徴収税額の1/3の額」から「前年度の年税額の1/6の額」に変更することになりました。

・年度の後半【本徴収】:年税額と仮徴収した額の差額を、3回に分けて、10月・12月・翌2月の年金支給時に特別徴収します。
2年目以降の徴収方法および時期の表

<税制改正の前後で仮徴収と本徴収の税額が平準化されている例>
平成26年度と平成30年度に年税額が著しく減少した場合



特別徴収が中止になるのは?

対象となる人がお亡くなりになった場合や、公的年金の支払いが停止された場合等は特別徴収ができなくなり、残った市県民税を納付書または口座振替で納めていただくことになります。
※平成28年10月から、年度の途中で公的年金等に係る市県民税の税額が変更になった場合や、倉敷市外に転出した場合でも一定の要件の下、特別徴収が継続することになりました。

通知方法は?

6月中旬に発送される、「市民税・県民税納税通知書」または「市民税・県民税税額決定通知書」で金額等をご確認いただけます。