先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています
<更新情報>
令和3年1月27日 申請書類(一部を除く)の押印が廃止されたため、新様式を掲載しました。
1 制度の概要
中小企業において、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
そのため、国は、平成30年度から令和2年度までの3年間を「集中投資期間」と位置づけ、
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しすることとし、固定資産税の特例措置や国のものづくり補助金などにおける審査時加点や補助率の上乗せなどの支援措置を行うこととしています。
中小企業が各種支援措置を受けるためには、「先端設備等導入計画」を策定し、倉敷市の認定を受ける必要があります。
※生産性向上特別措置法については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、生産性向上特別措置法の規定による固定資産税の特例措置が拡充・延長されました。
※特例措置の拡充・延長については、中小企業庁ホームページ(令和2年5月)をご覧ください。
2 倉敷市の対応
倉敷市では、生産性向上特別措置法に基づく市内中小企業者等の生産性向上に資する 新規取得設備の固定資産税における課税標準の特例を3年間ゼロとすることとし、平成30年6月25日に市税条例の改正が議決されました。
なお、この法律に基づく倉敷市の「導入促進基本計画」については、平成30年6月11日付けで国から同意を得ています。
倉敷市導入促進基本計画(PDF:164KB)
また、倉敷市では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により追加で対象となった 事業用家屋及び構築物についても、新規取得設備の固定資産税における課税標準の特例を3年間ゼロとすることとし、令和2年7月3日に市税条例の改正が議決されました。
3 先端設備等導入計画
- 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において定める中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- 市町村が定める「導入促進基本計画」について国から同意を受けている場合、中小企業・小規模事業者等がこの計画の認定を受けることが可能です。
- 計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることが可能となります。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1292KB)
4 認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定によります。
※なお、固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種)
|
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
5 先端設備等導入計画の主な要件

6 先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
- 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
- リース契約による 先端設備等の 設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが「必須」です。
- 「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
7 固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置の要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
|
その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
|
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例のスキーム

【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特別措置法の施行後に新しい様式で発行されていますのでご留意ください。。
【注3】当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することを可とする。
【注4】設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。
【注5】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
8 申請手続き
固定資産税の特例を受ける場合は、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市に認定申請してください。
申請時に必要な書類
先端設備等の取得前に認定を受ける必要がありますのでご注意ください。
※認定経営革新等支援機関の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
※確認書は原本を提出してください。
※計算に用いた科目がわかるようマーカー等で印をつけてください。
- 労働生産性の数値(現状・目標)の計算根拠資料
- 導入する先端設備等のカタログ(写しでも可)
申請する内容によって、追加で以下の書類の提出が必要です。
(1)固定資産税の特例措置を受ける場合
※工業会等による証明書の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
(1−1)認定申請時に工業会等による証明書が入手できない場合
※証明書入手後に提出してください。
※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出が必要です。
(1−2)事業用家屋を申請する場合
- 建築確認済証(写し)
- 建物の見取り図(写し)
- 一体となって設置する先端設備等の購入契約書(写し)
(1−3)事業用家屋の認定申請時に上記の購入契約書等が入手できない場合
※購入契約書等入手後に提出してください。
※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出が必要です。
(2)先端設備等をリースで導入する場合
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合
※変更箇所には下線を引いてください。
※前回認定日は、認定通知書の 右上 にある日付でご記入ください。
※過去に複数回変更申請をしている場合は、直近の認定分でご提出ください。
申請する内容によって、追加で以下の書類の提出が必要です。
(1)労働生産性の目標値が変わる場合
※認定経営革新等支援機関の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
※確認書は原本を提出してください。
※ 目標値が変わらない場合は、「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」の2(2)「変更事項の内容」へ、目標値が変わらない理由を記入してください。
(2)先端設備等を追加する場合
※先端設備等の取得前に認定を受ける必要がありますのでご注意ください。
(2−1)追加する先端設備等に対して固定資産税の特例措置を受ける場合
※工業会等による証明書の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
(2−2)変更認定申請時に工業会等による証明書が入手できない場合
※証明書入手後に提出してください。
※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出が必要です。
(3)事業用家屋を追加する場合
- 建築確認済証(写し)
- 建物の見取り図(写し)
- 一体となって設置する先端設備等の購入契約書(写し)
(3−1)追加する事業用家屋の変更認定申請時に上記の購入契約書等が入手できない場合
※購入契約書等入手後に提出してください。
※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出が必要です。
(4)先端設備等をリースで導入する場合
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
9 様式等
お問い合わせ先・認定申請書の提出先
倉敷市商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
【TEL】086-426-3405 【FAX】086-421-0121
【E-Mail】cmind@city.kurashiki.okayama.jp