情報公表制度は利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。 以下の通知を御参照の上、令和4年7月31日までに情報公表システムを通じて報告を行ってください。
1.情報公表制度の概要(PDF) (1)障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(平成29年12月 11日第88回厚生労働省社会保障審議会障碍者部会資料3) (2)障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0 4 2 3 第1号) (3)平成30年4月23日障障発0423第1号「障害福祉サービス等情 報公表制度の施行について(平成31年3月26日一部改正) (4)平成31年3月26日一部改正新旧対照表 (5)障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について
2.倉敷市障害福祉サービス等情報公表実施要領及び通知等について 倉敷市障害福祉サービス等情報公表実施要領 令和4年度(PDF) 別紙(改正版全体)(PDF) 障害福祉サービス等情報公表制度の運用について(通知)(Word) 障害福祉サービス等情報公表制度に係るシステム運用上の注意点について(Word)
3.障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡版(事業者向け) 情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されていますのでご参照ください。 ・ 障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイト) ・事業所向けマニュアル(PDF) ・ログインについて(Excel) ・ログイン後の事業所情報を入力するまでの流れについて(Excel) ・障害福祉サービス等情報公表制度に係るQ&A(平成30年8月14日現在)(Excel) ・記入要領について(一括ダウンロード版)(Excel) ・参考 記入事項雛形(Excel) ・障害福祉サービス等情報公表システムの報告事項の入力等について(平成30年7月27日) (外部サイト)
4.注意事項等 ①IDは、法人で1つのIDのみとなります。複数の事業所でパスワードを設定せずに共有するようにしてください。 ②入力時に、困ったことがあれば、画面の右上のヘルプをクリックして参照して下さい。 ③入力事項は、事業所が回答不可能な事項以外すべての事項となっています。記入漏れが無いようにお願いします。