障がい福祉サービス提供に係る事故報告書

ページ番号1024728  更新日 2026年4月1日

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事故報告書の提出

事故報告書の提出について

 指定障害福祉サービス事業者等において、利用者に対する支援サービスの提供により事故が生じた場合には、速やかに利用者の家族及び関係行政機関に連絡し、必要な措置を講じるとともに、その事故が賠償すべき事故である場合には、速やかに損害賠償を行わなければなりません。

 事故の程度が、事故報告基準のいずれかに該当するときは、遅滞なく市に報告する必要があります。

事故報告書の提出方法

 事故報告書については「倉敷市電子申請サービス」により報告を行ってください。

事故報告書の報告基準

  1. 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供により発生した事故により医療機関等への受診が必要となった事故
  2. 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供中に救急通報を行った事故。なお、利用者の疾病によるものも含む
  3. 利用者に対する障がい福祉サービス等の提供など業務遂行により発生し、若しくは請求された損害賠償事故
  4. 食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故及び利用者、職員等に広く感染する恐れのある症例、事故
  5. その他市が報告を必要と認める事故

事故報告書の報告期限

  • 第1報 事故発生後3日以内に倉敷市に報告してください。
  • 第2報 事故発生後1ヶ月以内に経過及び再発防止への対応・改善策等を倉敷市に報告してください。
    ただし、1ヶ月を経過しても事故が完結していないときは記入日現在の進捗状況等も記載してください。

倉敷市電子申請サービス以外での提出について

当面はファクス、メールでの報告も可能とします。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ