障害福祉サービス等情報公表システム

ページ番号1004436  更新日 2025年9月18日

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情報公表制度は利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

また、2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と障害福祉現場における人材不足の状況、新興感染症等による障害福祉等事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の障害福祉サービス等経営実態調査を補完する必要が出てきたため、令和7年9月より新たに「障害福祉サービス等事業者経営情報」の報告が求められることとなりました。 

〇事業者は、令和7年7月31日 木曜日 までに、「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて公表情報を報告してください。
 ※新たに指定を受けた事業者については、指定後1か月以内に報告してください。

〇障害福祉サービス等事業者経営情報の報告については、令和6年1月1日から令和6年12月31日に開始する会計期間の情報を令和8年3月31日 火曜日 までに報告してください。

 

 

1.情報公表制度の概要

2.倉敷市障害福祉サービス等情報公表実施要領及び通知等について

3.障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡版(事業者向け)

情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されていますのでご参照ください。

4.注意事項等

  1. IDは、法人で1つのIDのみとなります。複数の事業所でパスワードを設定せずに共有するようにしてください。
  2. 入力時に、困ったことがあれば、画面の右上のヘルプをクリックして参照して下さい。
  3. 入力事項は、事業所が回答不可能な事項以外すべての事項となっています。記入漏れが無いようにお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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