交付額
単身世帯での移住の場合 :60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※18未満の子どもが2人以上いる場合、2人目以降につき30万円が加算されます。
交付要件
以下の1~3の全ての要件を満たす方が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) 倉敷市に転入する直前の10年間に、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと、又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県※1)に在住し東京23区に通勤※2・通学※3していたこと。
(2) 倉敷市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと、又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県※1)に在住し東京23区に通勤※2・通学※3していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1:次の条件不利地域を除く。
東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2:被用者の場合は雇用保険法の被保険者としての通勤に限る。
※3:大学等の高等教育機関へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者に限る。
2.移住先等に関する要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して倉敷市に居住する意思を有していこと。
(2) 移住支援金の申請時において、倉敷市へ転入後3か月以上1年以内であること。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力を関係を有する者でないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 倉敷市又は他の団体等から同種の支援金等の交付を受けていないこと。
(6) 日本国籍を有する者又は出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること。
(7) 市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
3.就業等に関する要件
次の(1)〜(5)のいずれかの場合にあてはまること。
(1)中小企業等に就職し、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 就業先が、岡山県が移住支援金の対象として就労のマッチングサイト※4に掲載している求人であること。
イ 上記求人への応募日が、当該求人情報がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 申請時において連続して3か月以上在職していること。
カ 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4:岡山県が運営する就労のマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」です。移住支援金対象の求人情報の詳細はこちらからご覧ください。
→「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」
(2)専門人材として就職し、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 岡山県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就職した者であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 申請時において連続して3か月以上在職していること。
エ 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークにより就労していて、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 情報通信技術を利用することによって、所属する企業等の事務所、事業所等以外の場所において就労している者であること。
イ 事業主からの命令、指示等によるものでなく、自己の意志によりテレワークによる就労を開始したものであること。
ウ 転入後の住所を生活の本拠とし、転入の前からの事業主の業務に引き続き従事するものであること。
エ 法人の代表者若しくは役員等又は個人事業主としての就労でないこと。
オ 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属企業等から資金提供を受けていないこと。
カ 事業主又は役員が風営法に定める風俗営業者でないこと。
キ 事業主が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力を関係を有する者でないこと。
(4)起業支援金の交付決定を受けている場合
岡山県地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定日から1年を経過していないこと。
(5)次のア〜オのいずれかを満たす関係人口であり、かつⅠ又はⅡの就職又は起業の要件を満たす場合(令和4年1月1日以降の転入者に限る)
ア 倉敷市への居住期間(住民登録上確認できる居住期間)の合計が5年以上である。(申請者により挙証資料を提出できる方)
イ 転入日前5年間の内に、倉敷・流域お試し住宅を利用した。
ウ 転入日前5年間の内に、倉敷市移住等希望者支援交通費補助金の交付決定を受けた。
エ 転入日前1年間、くらしき移住宣伝大使又はくらしき移住PRメンバーである。
オ 転入日前1年間、東京倉敷ふるさと会の会員である。
Ⅰ 次に掲げる(ⅰ)〜(ⅸ)のすべての要件を満たす新規就職であること。
(ⅰ) 岡山県内の事業所に勤務している。
(ⅱ) 主たる事業所が東京圏以外の事業所に、雇用保険の被保険者として就職している。(主たる事業所が東京圏の事業所において、東京圏以外の区域の地域限定職員である場合を含む)
(ⅲ) 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約を締結している。
(ⅳ) 国、地方公共団体、独立行政法人への就職でない。
(ⅴ) 申請時において連続して3ヶ月以上在職し、5年以上継続して就労する意思がある。
(ⅵ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用である。
(ⅶ) 事業主が風営法に定める風俗営業者でない。
(ⅷ) 事業主、役員が暴力団員又は暴力団員と関係を有する者でない。
(ⅸ) 申請日が就労開始日から1年以内である。
Ⅱ 次に掲げる(ⅰ)〜(ⅵ)の全ての要件を満たす起業であること。
(ⅰ) 主たる事業所が岡山県内である。
(ⅱ) 起業にあたり、岡山県内で実施する特定創業支援等事業による支援を受けている。(特定創業支援事業の支援を受けた証明書を有する場合に限る。)
(ⅲ) 5年以上事業を継続する意思を有している。
(ⅳ) 風営法に定める風俗営業者でない。
(ⅴ) 宗教活動や政治活動を目的とした起業でない。
(ⅵ) 申請日が起業した日から1年以内である。
4.2人以上の世帯の要件
2人以上の世帯の移住支援金(100万円)を申請する場合は、上記に加えて、次の全ての要件を満たすこと。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が本市に転入する直前の住所において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、倉敷市へ転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力を関係を有する者でないこと。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、市税の滞納がないこと。
(6) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、倉敷市又は他の団体等から同種の支援金等の交付を受けていないこと。
申請方法
申請を希望される方は、事前に「くらしき移住定住推進室」までお問い合わせください。
受付期間(申請期限)
令和6年度分の移住支援金の受付は、
令和7年2月14日(金曜日)までです。
期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
なお、申請時において、倉敷市へ転入後3か月以上1年以内である必要があります。
※倉敷市及び岡山県の予算の範囲内で交付しますので、予算がなくなった場合、期日より早く受付を終了することがあります。
※令和6年度分については、予算の上限に達したため受付を終了しました。
申請書類
倉敷市移住支援金交付申請書(様式第1号)
添付書類
必須書類
(1) 倉敷市移住支援金の交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第1号別紙)
(2) 身分証明書で写真付きのもの
(3) 世帯全員の転入後の住民票の写し(外国人の場合は在留情報が記載されたもの)
(4) 転入前の住民票の除票(東京圏での5年間の居住期間が確認できる書類)(2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の転出元での在住地を確認できる書類)
(5) 就職の場合、就業証明書(様式第2−1号)(様式第2−2号)(様式第2−3号)(様式第2ー4号)のいずれか
(6) 起業支援金の交付決定を受けている起業の場合は「起業支援金の交付決定通知書」
(7) 関係人口の起業の場合は「事業計画書」「特定創業支援事業を受けた証明書(岡山県内で受けた事を確認できる書類」「所得税法の開業の届け出又は登記事項証明書」
(8) 移住支援金振込口座申出書(様式第3号)
(9) 倉敷市税納税証明書※5
※5:専用の税証明等申請書により、倉敷市税制課へ申請し、取得してください。
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤(被用者又は雇用者)していた場合に必要な書類
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(転出元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤(法人経営者又は個人事業主)していた場合に必要な書類
開業届出済証明書等(転出元での在勤地を確認できる書類)
個人事業等の納税証明書(転出元での在勤地を確認できる書類)
東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業へ就職した場合に必要な書類
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(転出元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
要綱・様式
倉敷市移住支援金交付要綱 PDF
倉敷市移住支援金交付申請書(様式第1号) PDF / EXCEL
倉敷市移住支援金の交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第1号別紙) PDF
就業証明書(マッチングサイトの場合)(様式第2−1号) PDF / EXCEL
就業証明書(専門人材の場合)(様式第2−2号) PDF / EXCEL
就業証明書(テレワークの場合)(様式第2−3号) PDF / EXCEL
就業証明書(関係人口の場合)(様式第2-4号) PDF / EXCEL
移住支援金振込口座申出書(様式第3号) PDF / WORD
倉敷市税証明等申請書(移住支援金申請用) PDF
(納税証明書の取得は、倉敷市税制課へ申請してください。)
事業計画書(関係人口要件・起業の場合) PDF / WORD
倉敷市移住支援金交付請求書(様式第5号) PDF / WORD
チェック表
申請にあたって、該当の有無の参考にしてください。
マッチングサイト・専門人材・起業支援金要件の場合 PDF
テレワーク要件の場合 PDF
関係人口要件の場合 PDF
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当する場合は、原則として、移住支援金を返還していただくことになります。
(1) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付決定を受けたとき 全額
(2) 申請日から3年未満に岡山県外に転出したとき 全額
(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職(マッチングサイトの場合に限る)を辞したとき 全額
(4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき 全額
(5) 申請日から1年を経過するまで関係人口条件の要件を満たす就労又は起業にかかる事業が継続できず、申請日から2年を経過するまでの間に、同様の就労又は起業にかかる事業の継続期間の合計が1年に満たない場合 全額
(6) 申請日から3年以上5年以内に岡山県外に転出したとき 半額
お問い合わせ先
倉敷市くらしき移住定住推進室
〒710-8565
岡山県倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3153
FAX番号:086-426-5131
メールアドレス:iju@city.kurashiki.okayama.jp
(マッチングサイト、専門人材のお問い合わせ先)
岡山県労働雇用政策課
電話番号:086-226-7391