課税免除

課税免除について

倉敷市では、収益事業を行わない一部の公益法人等について、倉敷市市税条例により、法人市民税均等割の課税を免除する規定を設けています。

課税免除の対象

次に掲げる法人で、収益事業を行わない法人

  • 非営利型の一般社団法人または一般財団法人
  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

課税免除の手続き

法人市民税課税免除届出書、収益事業を行っていない(収益事業を廃止した)ことが確認できる書類を提出してください。

一度提出すれば、収益事業の開廃状況に異動がない限り、翌年度以降の手続きは不要です。

※収益事業を開始または廃止した際は、その都度、異動届、課税免除届出書、収益事業の開廃状況がわかる書類を提出してください。