高齢者肺炎球菌

ページ番号1011397  更新日 2026年3月21日

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令和8年度から高齢者肺炎球菌の定期予防接種が変わります

国の厚生科学審議会において、令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌定期予防接種に用いるワクチンを変更する方針について承認されました。
これを踏まえ、倉敷市においても、令和8年4月1日から使用ワクチンが変更となります。

対象者

接種日時点で倉敷市に住民登録があり、今まで高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、次のいずれかに該当する方

  1. 65歳の方(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)
  2. 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する方(身体障がい者手帳1級相当)

1. の65歳の方には、65歳の誕生日の翌月にお知らせと予診票を送付します。
2. の方で接種を希望される場合はお問い合わせください。 

使用ワクチン

令和8年3月31日以前の接種

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)

令和8年4月1日以降の接種

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

注意事項

令和7年度中にお届けしている予診票は、令和8年4月1日以降も66歳の誕生日の前日までお使いいただけます。
※令和8年4月1日以降に接種される場合は、使用ワクチンと自己負担額が予診票に記載しているものから変更になります。 

自己負担額

【令和8年3月31日以前の接種】

自己負担額 3,000円

【令和8日4月1日以降の接種】

自己負担額 4,000円

ワクチンの変更に伴い、自己負担額を変更します。

市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等の支援受給者の方は、接種前に減免申請ができます。

なお、接種後の減免申請や接種費用の払い戻しはできません。

接種場所

こちらから予防接種実施医療機関をご確認いただき、各自でご予約をお願いします。

なお、肺炎球菌ワクチンの不足等で接種ができない場合がありますので、接種前に医療機関にご確認ください。

医療機関にお持ちいただくもの

  • 予診票(予診票が無い場合、再発行の手続きが必要です。)
  • 60~64歳で1級内部障がいに該当する方:予診票、身体障がい者手帳または医師の診断書(診断書料は自己負担)
  • 減免申請した方:減免適用後の予診票

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課 感染症係へのお問い合わせ