農業用ため池の登録について

農業用ため池の登録について

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理と保全を実現することで、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。

この法律により、農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報を届け出ることが必要になりました。

〇届出の対象

農業用に利用される全てのため池

 

※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

  ため池詳しくは、こちらのパンフレットをご確認ください。

 

届出の様式はこちら  PDF(記入例あり)  Excel