葬祭費の支給
被保険者がなくなった場合に、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
葬祭費が支給されない場合
●他の健康保険等から葬祭費(埋葬料)などが支給される場合
●死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合
申請に必要なもの
●死亡を証明するもの(倉敷市に死亡届が出ていれば不要です)
●亡くなった人の被保険者証(持っている方のみ)
●葬儀代の領収書や会葬礼状など葬祭を行った人が確認できるもの
●葬祭を行った人の振込口座がわかるもの
●本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)