出産育児一時金
被保険者が出産した場合に1子につき42万円(※)が支給されます。
※妊娠12週以降の死産、流産も対象となります。
※他の健康保険などから出産育児一時金が支給される人には国保からは支給されませんのでご注意ください。
直接支払制度
平成21年10月から、あらかじめまとまった出産費用を用意していなくても、安心して出産できるように、出産育児一時金を市から直接病院などに支払う仕組み(直接支払制度)ができました。
この制度の利用を希望される方は、出産を予定している病院等の窓口で保険証を提示し申し出てください。
【注意】
病院等によっては、当面の準備が整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な場合もありますので、出産を予定している病院等にご確認ください。)
出産にかかった費用が42万円未満の場合には、申請によりその差額を世帯主へ支給します。
なお、直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
また、出産育児一時金の8割分を無利子で借りることのできる貸付制度もあります。
ただし、 保険料の滞納がないことが条件になります。
●直接支払制度を利用して差額があるとき又は直接支払制度の利用をしていない場合は、国保担当窓口へ申請してください。
※厚生労働省へ届け出をした医療機関等では、出産育児一時金の受け取りを委任する受取代理制度が利用できます。
申請に必要なもの
●出生がわかるもの(おやこ健康手帳等)
●保険証
●世帯主の振込口座がわかるもの
●明細のわかる領収書
●直接支払制度の利用に関する合意文書
脳性まひのお子様とご家族の皆様へ
産科医療補償制度について
詳しくは、(公財)日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。