入院したときの食事代など

ページ番号1010957  更新日 2026年5月27日

印刷大きな文字で印刷

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

    令和8年5月まで 令和8年6月以降
1 一般(2、3以外の人) 一食510円 一食550円
2 住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2)

・90日以内の入院…一食240円

・90日を超える入院…一食190円

 

※過去12ヶ月の入院日数

・90日以内の入院…一食270円

・90日を超える入院…一食220円

 

※過去12ヶ月の入院日数

3

2のうち、所得が一定基準に満たない

70歳以上の人(低所得者1)

一食110円 一食130円
  • マイナ保険証等をオンライン資格確認システムが導入されている医療機関等に提示することにより、上記の表の1〜3の食事代負担となります。
  • 上記の表の2については、過去12か月の住民税非課税期間中に90日を超える入院がある場合は、国民健康保険課へ申請し交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、一食220円となります。(令和8年5月以前は190円)
  • 指定難病患者・小児慢性特定疾患患者については、令和8年6月以降は一食330円になります。(令和8年5月以前は300円)なお、平成28年4月1日において、既に1年を越えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として、一食260円に据え置かれます。
  • 食事代は高額療養費の対象外です。
  • 住民税非課税世帯の方が、急な入院など、やむを得ない事情で減額の適用が受けられず、標準負担額を支払われた場合、差額申請することで還付される場合があります。詳しくは国民健康保険課給付係までお問い合わせください。

療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します

  一食あたりの食費 一日あたりの居住費
  令和8年5月まで 令和8年6月以降 令和8年5月まで 令和8年6月以降
一般(下記の人以外)

510円

550円 370円

430円

低所得者2

240円

270円 370円

430円

低所得者1

140円

160円 370円

430円

  • 保険医療機関の施設基準等により、470円となる場合もあります。
  • 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:賦課・給付係086-426-3282 管理・滞納整理係086-426-3281 保健事業に関すること086-426-3283 ファクス番号:086-427-4086
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課へのお問い合わせ