入院したときの食事代等
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
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一般(2,3以外の人)
※平成30年4月1日より負担額が変更
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一食460円 |
2 |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2.)
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90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
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一食210円 |
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
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一食160円 |
3 |
2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人
(低所得者1.)
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一食100円 |
※2・3の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。国保の窓口へ申請してください。
※一般の方の食事代は平成28年4月1日より変更となりますが、平成28年4月1日において、既に1年を越えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として、260円に据え置かれます。
※高額療養費の対象外です。
※住民税非課税世帯の方が、急な入院など、やむを得ない事情で減額の適用が受けられず、標準負担額を支払われた場合、差額申請することで還付される場合があります。詳しくは国民健康保険課給付係までお問い合わせください。
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
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一食あたりの食費 |
一日あたりの居住費 |
一般(下記の人以外) |
460円 |
370円 |
低所得者2. |
210円 |
370円 |
低所得者1. |
130円 |
370円 |
※保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。