調整控除
所得割額から次の額を減額します。(全ての納税者に適用されるため,申告は不要です。)
(1)市県民税の課税所得金額が200万円以下の人
(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額
(イ)市県民税の課税所得金額(所得金額-所得控除額)
(2)市県民税の課税所得金額が200万円超の人
{所得税との人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし,この額が2,500円未満の場合は,2,500円
【所得税との人的控除額の差】
控除の種類
|
人的控除額の差 |
障害者控除 |
普通 |
1万円 |
特別 |
10万円 |
同居特別 |
22万円 |
寡婦控除 |
一般 |
1万円 |
特別 |
5万円 |
寡夫控除 |
1万円 |
勤労学生控除 |
1万円 |
配偶者控除 |
一般 |
【平成31年度以降】
納税義務者(扶養する人)の
合計所得金額
|
人的控除額の差
|
900万円以下 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
【平成30年度以前】
5万円
|
老人 |
【平成31年度以降】
納税義務者(扶養する人)の
合計所得金額
|
人的控除額の差 |
900万円以下 |
10万円 |
900万円超950万円以下 |
6万円 |
950万円超1,000万円以下 |
3万円 |
【平成30年度以前】
10万円
|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
特定 |
18万円 |
老人 |
10万円 |
同居老親 |
13万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が
38万円超40万円未満 |
【平成31年度以降】
納税義務者(扶養する人)の
合計所得金額
|
人的控除額の差 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
2万円 |
【平成30年度以前】
5万円
|
配偶者の合計所得金額が
40万円以上45万円未満 |
【平成31年度以降】
納税義務者(扶養する人)の
合計所得金額
|
人的控除額の差 |
900万円以下 |
3万円
|
900万円超950万円以下 |
2万円 |
950万円超1,000万円以下 |
1万円 |
【平成30年度以前】
3万円
|
基礎控除 |
5万円 |
配当控除
配当所得(外国法人からの配当を除く)がある場合,算出された所得割額から,配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。
外国税額控除
外国で得た所得について,その国の所得税および市県民税に相当する税が課された場合には,一定の方法により外国税額が控除されます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等で県民税配当割(または県民税株式等譲渡所得割)が特別徴収された配当所得(または株式等譲渡所得)を申告した場合には,所得割額から控除されます。
寄附金控除
地方公共団体,住所地の都道府県共同募金会,住所地の日本赤十字社都道府県支部に対して,2,000円以上の寄附を行った場合,総所得金額の30%を限度に所得割額から次の額が控除されます。
※平成23年度より,岡山県・倉敷市が条例により指定した寄附金が,あらたに控除対象となります。(平成22年以降に寄附したものが該当。詳しくは
こちらをご覧ください。)
(寄附金-2,000円)×10%
地方公共団体に寄附を行った場合には,さらに次の額が控除されます。
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×{90%-(0~40%:所得税の税率)×1.021}
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅借入金特別控除を受けている人で,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,次の計算により求めた額が翌年度の市県民税所得割額から控除されます。
確定申告または年末調整時に申告を行うことで,自動的に制度が適用されるため,市町村への申告は原則として不要です。
対象者:平成11年から平成18年まで,または平成21年から平成29年までの入居者
控除額:
次の(ア)から(イ)を控除した金額 ※①
(ア)所得税に係る住宅借入金等特別控除額
(イ)前年分の所得税額 ※②
※①前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)を限度とします。
ただし,平成26年4月以降の入居分で,住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は
10%のものについては,前年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高
136,500円)を限度とします。
※②所得税額は,住宅借入金等特別控除適用前の金額とします。