催し物の届出

催し物の届出

 学園祭や地域の行事などにおいて食品を調理・提供する場合、食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、保健所への届出をお願いしています。なお、2日以上または年2回以上、食品を扱う催物を開催する場合は営業許可が必要となる場合があります。詳しくは保健所にお問い合わせください。

 

関連様式

18 食品を扱う催物等の開催届

【パンフレット】

 地域のお祭り等を運営される方へ-PDF

注意事項

責任体制

  • お客様から提供した食品に関する申し出(体調不良・腐敗など)があった場合、誰がどのように対応するか事前によく相談してください。
  • 調理現場の責任者を決め、食品の安全確保を図ってください。

    調理

    • 取り扱う食品については調理・加工が簡単なもので、提供前に加熱調理を行うものに限ります。にぎり寿司やクリーム類など、生ものの提供は行わないでください。
    • 食品の中心部まで十分に火が通るまで加熱をしてください。
    • 調理・加工はできるだけ屋内で行ってください。やむを得ず屋外で行う場合は、テントなどで区画し、直射日光や風雨から食品を保護してください。
    • 水道のある場所あるいは蛇口の付いた水タンクのある場所で作業をしてください。適宜、手指の洗浄・消毒をしてください。
    • 原材料は衛生的な容器に保管し、要冷蔵の材料は調理の直前まで冷蔵庫又はクーラーボックスなどで保管してください。
    • 食材の購入場所、食品名、製造者、産地、調理を行った場所を記録しておいてください。加えて、なるべくできあがった製品を凍結し保存しておいてください(約50g 2週間)。万が一の事故の際、原因究明に役立ちます。
    • 見やすい場所に出店者名(又は店舗名)を掲示してください。

      販売

      • 屋外で行う場合はテントなどで区画し、直射日光や風雨から食品を保護してください。
      • 要冷蔵の食品は冷蔵庫又はクーラーボックスなどで保管してください。
      • 容器包装に入れられた加工食品は、法に基づく表示がなされたものを取り扱ってください。
      • 製造に許可が必要な食品(菓子、そうざい等)は、許可を受けた施設で製造されたものであることを確認してください。
      • 魚介類の販売を計画している場合は、事前に保健所にご相談ください。
      • 見やすい場所に出店者名(又は店舗名)を掲示してください。

      万が一事故が起こったら

       事故発生時には速やかに倉敷市保健所生活衛生課まで連絡してください。
      倉敷市保健所 生活衛生課 食品衛生係
      電話:086-434-9826
      FAX:086-434-9833
      e-mail:
      hlthyg@city.kurashiki.okayama.jp