A:倉敷市では、次に掲げる要件を全て満たす農業用ビニールハウスは、建築物として扱わないこととしています。 ①育成・栽培のために限定して設置されるものであること。 ②施設の支保材はスチールパイプ等の簡易なものであること。 ③施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。