Q:物置やプレハブは、建築物に該当しますか。
回答
建築物と扱わない小規模な倉庫(高さ1.4m以下又は奥行1m以下で、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの)以外は建築物に該当します。
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倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
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