Q:建築確認申請が不要なビニールハウスについて教えてください。
回答
倉敷市では、次に掲げる要件を全て満たす農業用ビニールハウスは、建築物として扱わないこととしています。
- 育成・栽培のために限定して設置されるものであること。
- 施設の支保材はスチールパイプ等の簡易なものであること。
- 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。
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