Q:建築確認申請が不要なビニールハウスについて教えてください。

ページ番号1006277  更新日 2025年1月25日

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回答

倉敷市では、次に掲げる要件を全て満たす農業用ビニールハウスは、建築物として扱わないこととしています。

  1. 育成・栽培のために限定して設置されるものであること。
  2. 施設の支保材はスチールパイプ等の簡易なものであること。
  3. 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。

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