【1内容】
造成された宅地に隣接する等の一定条件を満たすかわふ(官地)の形状変更(舗装)を民間負担でおこなう場合、直接工事費相当額分を市で支援(直接工事費相当額分を修繕発注)する制度です。
※かわふとは、水路沿いに確保された水路管理用の敷地(官地)のこと。
・かわふの防草対策(舗装)支援について(PDF)
【2要件】
(1) 市街化区域内であること。
(2) 農地から農地以外に転用して宅地造成をした場合に限る。
(農地以外の地目からの造成は対象外)
(3) 払下予定地ではないこと。
(4) 都市計画法29条の開発行為(開発面積1,000平方メートル以上)に係るものではないこと
(開発に準用した行為を除く)
(5) 令和4年4月1日以降に舗装修繕の協議があり未竣工又は実施予定のもの
(6) 【4標準仕様】を原則満たすもの
【3支援額】
※1申請(同一箇所)あたり
アスファルト舗装 30万円を超えない範囲で施工面積等により決定します。
コンクリート舗装 30万円を超えない範囲で施工面積等により決定します。
※支援予算には限りがあります。予算残高については【6問い合わせ連絡先】までお問い合わせください。
【4標準仕様】
アスファルト舗装 アスファルトの厚み t=4cm
砕石の厚み t=10cm
コンクリート舗装 コンクリートの厚み t=10cm
砕石の厚み t=10cm
※コンクリート舗装は10mごとに目地を付すこと。
※境界ブロック等を設置し官民境界が分かるようにすること。
【5相談・申請方法】
支援制度に関する相談および申請方法については、【6問い合わせ連絡先】までお問い合わせください。
【6問い合わせ連絡先】
(倉敷) 農林水産部耕地水路課 TEL 086-426-3441
(水島) 水島支所産業課 TEL 086-446-1113
(児島) 児島支所産業課 TEL 086-473-1115
(玉島) 玉島支所産業課 TEL 086-522-8114
(真備) 真備支所産業課 TEL 086-698-8114
(船穂) 船穂支所産業係 TEL 086-552-5110
(庄) 庄支所産業建設係 TEL 086-462-1212
(茶屋町) 茶屋町支所産業建設係 TEL 086-428-0001
【7様式】
見積書【作成例】(PDF)
請求書【作成例】(PDF)
誓約書(Word)